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2015/10/01(木)
第187回「住居表示と地番」「ブルーマップ」とは
本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
今日から10月。すっかり秋めいてまいりました。水が澄み、空気が澄み、天高く、食べ物も美味しい季節です。2015年も残り3ヶ月、大いに食べ、大いに飲んで張り切っていきましょう。
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★★★[第187回]の悩み相談宅急便★★★2015.10.1
***「住居表示と地番」「ブルーマップ」とはについて***
前回は、「法定外公共物」について概要をお話しました。
今回は、「住居表示と地番」について概要をお話しします。
問い
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住居表示が実施されて住所が変わったのですが、地番が変わったということでしょうか?
答え
────────────────────────────────
住居表示(じゅうきょひょうじ)が実施されても「土地の地番」が変わったり、なくなったりすることはありません。ただ、住所としては使わなくなっただけです。
住居表示が実施される前の住所は、「○○市○○町○○番地○○」というような町名と土地の地番で表されていたと思います。この時点では地番と住所が一致していましたので、「地番=住所」と考えても差し支えありません。
ところが、地番は土地につけられた番号ですので、土地の分筆や合筆の度に枝番がついたり飛び番や欠番になったりします。
参考図:
このような分筆や合筆が長い年月の間に何度か繰り返されると、土地の地番はだんだん住宅等の並びとは一致しなくなってきて、地番からその場所にたどり着くのが困難になり、郵便の配達が遅れたり、救急車や消防車といった緊急車両の到着が遅れるなどのおそれが出てきました。
そこで、このような不便を解消するため、昭和37年5月に住所をわかりやすくするための法律「住居表示に関する法律」が施行され、これに基づいて全国的に新しい住居表示が実施されるようになったのです。
住居表示が実施されると、一定の法則に従ってつけられた建物の場所を表す番号「○○市○○町(○丁目)○番○号」が新しい住所となり、この時点で「地番=住所」ではなくなります。
しかし、住所として地番が使われなくなったとしても、地番が土地の場所や権利の範囲を表すための登記上の番号であることに変わりはありません。従いまして、住居表示が実施された地域であっても登記上では地番で表されます。
ちなみに、地番は登記所(法務局)が定めるのに対し、住居表示番号は市町村が定めます。
以上、住居表示について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
次は「ブルーマップ」について概要をお話しします。
問い
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ブルーマップと呼ばれる地図があるそうですが、どのようなものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
住居表示が実施された地域では、住所として地番が使われなくなりますので、住所から地番を特定することは困難になります。
そんなときに役立つのが「ブルーマップ」です。
ブルーマップは、住宅地図に法務局備え付けの地図(公図)を重ね合わせた地図です。
地図(公図)の情報が青色で記載されていることからブルーマップと呼ばれています。「住居表示地番対照住宅地図」という別名もあります。
通常の住宅地図には住所しか記載されていませんが、ブルーマップには法務局備え付けの地図(公図)の情報が重ねて記載されていますので、住所がわかれば、地番も知ることができます。
また、不動産の取引などで登記情報しか表示されていない場合には、地番から現地を特定することもできます。
さらに、不動産の取引に役立つ用途地域や建ぺい率などの都市計画に関する情報も併記されている地域もあります。
但し、ブルーマップが発行されている地域は限られており、ブルーマップの無い地域では、通常の住宅地図と公図情報を照らし合わせて調べることになり、非常に困難な作業が伴います。
尚、ブルーマップは株式会社ゼンリンの著作物です。詳しい情報は下記サイトをご覧ください。
→http://www.zenrin.co.jp/product/publication/bluemap/index.html
以上、ブルーマップについて簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
今回はここまでです。
次回は「用途地域」等について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447
【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
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