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2015/08/01(土)

第185回「土地の面積の計算方法」「位置指定道路とは」について

本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

暑い日が続いておりますが、みなさん体調は如何でしょうか。
ところで、私事ですが6月の日本土地家屋調査士会連合会の定時総会において、再び副会長選挙に立候補致しまして、代議員総数179票中124票を頂戴しまして副会長に再任されました。今後2年間、制度発展に尽力して参る所存です。まずは、ご報告まで。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
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身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。

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★★★[第185回]の悩み相談宅急便★★★2015.8.1
***「土地の面積の計算方法」「位置指定道路とは」について***


前回は、「合筆できない土地」等について概要をお話しました。
今回は、「土地の面積の計算方法」「位置指定道路とは」について概要をお話しします。
まず、、「土地の面積の計算方法」についてです。

問い
------------------------------------------------------------------
登記簿に記載されている土地の面積(地積)は、どのように算出するのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
土地の面積は、まず境界をはっきりさせるための測量(境界確定測量)を行い、その測量結果に基づいて計算します。

測量結果として得られるのは、境界点の座標値です。

面積の計算は、境界点の座標から方程式により算出する、座標面積計算(ざひょうめんせきけいさん)が主流です。

以前は、土地を三角形に区切って、それぞれの三角形の面積を足し合わせる、三斜面積計算(さんしゃめんせきけいさん)が使われていました。

法務局に保管されている地積測量図には、面積計算の方法及び計算結果が掲載されていますが、古い地積測量図には三斜面積計算で計算されているものが多く存在します。

参考図1:
 


尚、土地の面積は、水平投影面積(すいへいとうえいめんせき)と呼ばれる面積が使われます。

水平投影面積は、傾斜地があっても、水平に置き換えて計算します。つまり、その土地を真上から見たときの面積ですので、実際の見かけ上の面積とは違うことに注意してください。

参考図2:
 


また、土地の面積を実際に測ると、登記の面積(地積)と違う場合があります。このような場合には、登記を正しい面積に直す手続が必要になります。


以上、土地の面積の計算方法について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。


次は、「位置指定道路」について概要をお話しします。

問い
------------------------------------------------------------------
「位置指定道路」とはどのようなものなのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
もとの土地を区画割りして宅地分譲や建売住宅を販売している例をよく見かけますが、建築物を建てるための敷地は、法律(建築基準法)で定められた道路に2m以上接しなければならない事になっています。

この「道路」は、国道や県道、市道といった公道だけでなく、私道であっても認められるものがあります。

例えば、土地を分割してそれぞれの土地に建築物を建てる場合には、新たに私道を設けて、特定行政庁(都道府県や市町村)から道路の位置指定を受けなければなりません。

この指定を受けた私道が「位置指定道路(いちしていどうろ)」です。

参考図:
 


尚、道路の位置指定を受けることができる土地には条件があり、市町村役場や土木事務所との打ち合わせが必要になります。

主な手続の流れは次のとおりです。

1.土地全体の境界確定測量を行います。
2.土地分筆登記をします。
3.道路位置指定申請に必要な書面や図面を、市町村役場や土木事務所に提出し事前協議をします。
4.道路位置指定の条件を満たす工事を行い、関係官庁の検査を経て検査済証が交付されます。


ところで、この位置指定道路は私道ですので誰かの所有権登記がされています。
一般的にはこの道路に接している宅地の所有者が、共有持分をそれぞれ持っているケースが多いようです。


以上、位置指定道路について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。

今回はここまでです。
次回は「不完全な位置指定道路」等について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用

さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/kagaya/

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
kagaya@to-ki.jp

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2015.8.1
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