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2014/10/31(金)

第176回「所有権界、占有界とは」

本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

遅ればせながら10月配信分をお送りします。
境界には、筆界、所有権界、及び占有界があります。そのへんの理解がなかなか難しいところですが、前回と今回のメールが参考になれば幸いです。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
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★★★[第176回]の悩み相談宅急便★★★2014.10.1
***「所有権界、占有界とは」について***


前回は、「筆界」について概要をお話しました。
今回は、「所有権界・占有権界」について概要をお話しします。

問い
------------------------------------------------------------------
土地の境界には「筆界」の他に、「所有権界、占有権界」と呼ばれるものがあるそうですが、「所有権界、占有権界」とはどういうものなのでしょうか?

答え
────────────────────────────────
「筆界」は法律によって定められた地番と地番の境界で、分筆や合筆といった登記手続をしなければ変更することができません。筆界は「公法上の境界」とも呼ばれます。

「所有権界(しょゆうけんかい)、占有権界(せんゆうけんかい)」は、実際に土地を利用する所有者や占有者が、それぞれの意志で変更することができる境界で、「私法上の境界」とも呼ばれます。

所有権界は、土地の所有権の及ぶ範囲の境を意味し、隣接する土地の所有者同士(お隣同士)の話し合いで自由に決めることができます。
これは、話し合いをしたお隣同士に限って有効な境界です。

占有権界は、土地の占有が及ぶ範囲の境を意味し、所有権を持たないまま、塀などの仕切りを境界と信じて、長期間平穏に利用している土地の境界をいいます。時効取得の対象になる場合もあります。

ここで重要なのは、筆界と所有権界・占有権界が一致しているかどうかです。

例えば、参考図のように、変更前の境界(筆界)だと土地の使い勝手が悪いので、お隣さんと話し合い、お互いに使いやすいように境界を変更したとしましょう。

参考図:
 

このとき、分筆や所有権移転といった登記手続をとれば、筆界と所有権界を一致させることができます。

しかし、長い年月の間には、土地の所有者が変わったり、土地の利用形態が変わったりするうちに、登記手続をしないまま、所有権界・占有権界が移動してしまうケースも多く存在します。

筆界と所有権界・占有権界が一致しないまま放置しておくと、第三者に売買する場合や、本人が亡くなり相続が発生した後等に境界紛争に発展しかねません。

境界紛争を防止するためには、筆界と所有権界・占有権界を一致させておくことが重要です。

もし、現状の境界が、筆界と一致しているかどうかわからない場合には、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。


以上、所有権界、占有権界について簡単にご紹介しましたが、詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。


今回はここまでです。
次回は「海と陸地の境」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



-----------------------------------------------------------

私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用

さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
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【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2014.10.1
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