• 加賀谷朋彦土地家屋調査士事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2019/11/01(金)

第233回「相続した山林の場所探し」「購入した土地に滅失忘れ建物」

本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

 こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

今月11月8日は立冬。季節も本格的に冬になります。日毎に寒くなるにつけ、2、3か月前の暑さが懐かしく思われます。体調を整えて、今月も張り切ってまいりましょう。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
http://to-ki.jp/kagaya/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、

身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/kagaya/info.html

★★★[第233回]の悩み相談宅急便★★★2019.11.1
***「相続した山林の場所探し」「購入した土地に滅失忘れ建物」につい***

前回は「国有地の払い下げを受けたとき」「20年前に建てた建物の登記」について概要をお話しました。

今回は、「相続した山林の場所探し」「購入した土地に滅失忘れ建物」についてお話します。

まず、「相続した山林の場所探し」について概要をお話しします。

問い
------------------------------
土地(山林)を相続しました。現地を確認したいと思い行ってみたのですが、境界がはっきりせず場所を特定できませんでした。この土地の場所を知るためにはどうしたらいいのでしょうか。また、将来のためにしておくべき事を教えてください。
土地登記簿謄本、資産証明書、遺産分割協議書はあります。


答え
───────────────
不明な土地の所在は、法務局に備え付けられている図面が有力な手がかりになります。

法務局には、土地の位置や形状、隣接地との境界等を確認することができる図面が備えられおり、地図と公図(地図に準ずる図面)の2種類があります。

地図は、地籍調査の成果等に基づいて作成されたもので、一定の精度があるのですが、まだ備え付けられていない地域もあります。

公図(地図に準ずる図面)は、明治時代に作成されたもので、精度はあまり良くありません。

法務局に備え付けられている図面の他、役所の資料等も手がかりになります。土地の位置や形状、隣接地の所有者特定の糸口になります。

境界を確認するためには、上記の手がかりから得た情報を元に、現地での測量や隣接者との立ち会い等が必要になります。

対象の土地に境界杭が無く、法務局にも精度の良くない公図(地図に準ずる図面)しかなかったり、隣接地の所有者が何代にもわたって相続が発生していたりすると、作業が難航し膨大な時間を要することもあります。

全ての境界が確認できたら、永久的な境界杭(コンクリート杭等)を埋設し、隣接地所有者の確認印のある「土地境界確定図」を作成することをお勧めします。

土地境界確定図の存在は、トラブルを未然に防ぐ重要な役割を果たしますので、将来のために是非作成しておきましょう。

以上、所在が不明な土地の調査について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

次に、「購入した土地に滅失忘れ建物」について概要をお話しします。

問い
------------------------------
家を建てる目的で知人から更地状態の土地を購入したのですが、法務局で登記を調べると、実在しない建物が登記されていました。その建物及び所有者については売り主も知らなかったようです。この土地に家を建てるためには、どうすればいいのでしょうか?


答え
───────────────
法律(不動産登記法)では、取壊し等で建物が滅失した時は、取り壊した日から1ヶ月以内に、建物の所有者が建物滅失登記を申請しなければならない事になっています。

今回の例は、かつて実在した建物が滅失した際、滅失の登記がされないまま土地が人手に渡り、その後土地の所有者が移り変わった現在まで、現存しない建物の登記が残ったままになっているものと推測されます。

建物の滅失登記は、その建物の所有者に申請義務がありますので、先ずは登記されている建物の所有者を探します。

所有者本人またはその相続人が見つかれば、滅失登記に協力してもらえる場合もありますが、見つからない場合は、法務局の登記官に対して、登記の申出を行うことが出来ます。

申出を受けた登記官は、現地を調査して建物が存在しない事を確認した後職権で建物の登記を抹消することができます。

もし、滅失登記しないままだと、いつまでも存在しない他人名義の建物登記が残ることになってしまい、今後その土地に建物を新築した際には、家屋番号に「○○番の2」といった不自然な支号が付く事になりかねません。

そうならないために、土地を購入する際は滅失忘れ建物がないかどうか確認することをお勧めします。

以上、購入した土地に滅失忘れ建物があった場合について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

次回は「買った土地の面積が少ない」「信用できる土地の境界杭」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
-----------------------------------------------------------
 私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受
け しております。
 どうぞお気軽にご相談下さい。
 http://to-ki.jp/kagaya/

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
 TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
 kagaya@to-ki.jp

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2019.11.1
| Home | 管理メ
ニュー | メール管理 | <戻る> | かがや登記測量事務所
(東和コンサルタント株式会社内)<宇都宮>



| Home | 管理メニュー | メール管理 | <戻る> |

バックナンバーリスト

2019/03/01(金) 第226回「地目変更登記」「土地合筆登記」「合筆できない土地」
2019/02/01(金) 第225回「地積更正登記」「地図訂正の申出」
2019/01/05(土) 第224回「分筆登記」「境界標」「境界確定図」
2018/12/01(土) 第223回「地積測量図」「筆界未定地」について
2018/11/01(木) 第222回「地目」「地積」「地籍」について
2018/10/01(月) 第221回「海・川・湖と陸地の境」「海に突き出た土地の境」
2018/09/01(土) 第220回「筆界」「所有権界」について
2018/08/02(木) 第219回「登記される事項」「登記の順番」について
2018/07/02(月) 第218回「表示に関する登記の種類」「表題登記」
2018/06/01(金) 第217回「登記」「表示に関する登記」
2018/04/02(月) 第216回「建築確認」「建築協定」
2018/03/01(木) 第215回「建築制限」「建築限界」
2018/02/01(木) 第214回「農地転用とは」「宅地の定義」
2018/01/05(金) 第213回「換地とは」「仮換地とは」「保留地とは」
2017/12/01(金) 第212回「土地区画整理事業とは」「市街地再開発事業とは」
2017/11/01(水) 第211回「非線引き区域とは」「準都市計画区域とは」
2017/10/02(月) 第210回「都市計画区域とは」「市街化区域とは」「市街化調整区域とは」
2017/09/01(金) 第209回「国土調査とは」「地籍調査とは」
2017/08/01(火) 第208回「用途地域とは」「住居表示とは」
2017/07/01(土) 第207回「分譲マンション土地の持分」「位置指定道路とは」

総数:286件 (全15頁)

前20件 1 2 3 4 5 6 7 >>| 次20件