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2005/06/01(水)

第016回「境界標の種類について」

■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

私事ですが、不肖私儀、5月24日の定時総会において、栃木県土地家屋調査士会の会長を仰せつかることになりました。
土地家屋調査士制度のために、尽力する所存ですので、今後ともよろしくお願いいたします。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
http://to-ki.jp/kagaya/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、

身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/kagaya/info.html

★★★6月[第16回目]の悩み相談宅急便★★★2005.6.1

******「境界標の種類について」******

問い
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境界標とはどのような材質で、どのポイントが境界なのでしょうか?

答え
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境界は地番の境ですが、境そのものは目に見えません。

そこで、目に見えない境界を補って境界がわかるようにするための「目印」が必要です。

境界標とはこの「目印」のことです。

民法では特に材質や大きさ等の制約はありませんが、実務的には永続性のある石杭やコンクリート杭、コンクリートで根巻きしたプラスチック杭、あるいは金属標(プレート、鋲)等を用います。

この「永続性のある」とは材質的に耐久性があり、埋設方法が堅固である状態(コンクリートで固めたり、アンカーを打ち込んだり)が求められます。

つまり、容易に移動せず壊れにくい堅牢なものです。

境界標であらわす指示点は十文字やT字、斜め矢印などいろいろあります。
一般的にはその交点や指し示すポイントとなりますが、何らかの原因で境界標が動いていたり、あるいは特別の合意等があることも考えられますので、安易に自己判断せず境界立会を行うなどして境界点をしっかりと見極めることが大切です。

また、境界標の溝が消えかかっていたり判然としない境界標の場合は、相隣トラブルの原因とならないように、土地家屋調査士に依頼して境界標の入れ替え等を行っておくことをおすすめします。この場合ももちろん隣接地主との境界立会が必要になります。


次回は「プレハブ建物を登記したい」です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/kagaya/

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
kagaya@to-ki.jp

こちらのホームページも是非ご覧下さい。
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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2005.6.1

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