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2014/06/01(日)

第172回「登記とは」「表示に関する登記とは」

本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

今月は、2つのタイトルについて説明させていただきます。
今日も暑くなりそうですが、水分をこまめに摂って頑張りましょう。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
http://to-ki.jp/kagaya/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、

身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/kagaya/info.html

★★★[第172回]の悩み相談宅急便★★★2014.6.1
***「登記とは」について***
***「表示に関する登記とは」について***


前回は、「建築協定」について概要をお話しました。

問い
------------------------------------------------------------------
家を建てた時に行う「登記」とはどんなものなのでしょうか?

答え
────────────────────────────────
登記(とうき)とは、法律によって定められた財産などの事柄を、登記簿と呼ばれる帳簿(磁気ディスク)に記載する事をいいます。

登記には、会社に関する一定の情報を記載する商業登記、不動産に関する一定の情報を記載する不動産登記等があります。家を建てた時に行うのは不動産登記です。

不動産登記は、わたしたちの不動産(土地や建物)の情報を一般公開するためにあります。どこにどんな不動産があり、それが誰のものなのか、といった状況を、誰が見てもわかるようにすることで、安全で円滑な不動産取引ができるようにする役割があります。

不動産の登記簿には、土地登記簿と建物登記簿の2種類あって、それぞれ「表題部」と「権利部」に分かれています。権利部は、さらに「甲区」と「乙区」に分かれています。

不動産登記簿のそれぞれの部分には次のような情報が記載されています。

■表題部
不動産の物理的な現況が記載されています。
土地:所在・地番・地目(土地の現況)・地積(土地の面積)など
建物:所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積など

■権利部(甲区)
所有者に関する事項が記載されています。
その不動産の所有者は誰で、いつ、どんな原因(売買、相続など)で所有権を取得したかがわかります。
所有権移転登記、所有権に関する仮登記、差押え、仮処分など

■権利部(乙区)
抵当権など所有権以外の権利に関する事項が記載されています。
抵当権設定、地上権設定、地役権設定など


尚、不動産の登記簿は誰でも手数料を納付して自由に見たり写しをもらうことができるようになっています。

登記簿謄本(全部事項証明書)の参考イメージがありますので参考にしてください。

参考図:



以上、登記について簡単にご紹介しましたが、詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

次は「表示に関する登記とは」についてです。

問い
------------------------------------------------------------------
土地家屋調査士が行う「表示に関する登記」とはどんなものなのでしょうか?

答え
────────────────────────────────
「表示に関する登記」とは、土地・建物(不動産)の物理的な状況をはっきりさせるための登記です。

土地であれば、所在・地番・地目・地積など。
建物ならば、所在・家屋番号・種類・構造・床面積など。

といった、土地や建物が何処にどのような状況にあるのかを明らかにするための情報が記載されています。

そして、これを仕事(業)として行なうことを認められている唯一の国家資格者が、土地家屋調査士です。


前回、不動産の登記簿が、「表題部」と「権利部」に分かれている事をお伝えしましたが、表示に関する登記は、表題部に記載されます。

不動産登記の見本写真がありますので参考にしてください。
(赤の枠内が表題部です)

参考写真:
http://www.to-ki.jp/data/VOL-214.jpg


尚、不動産に関する権利の登記(所有権保存・移転登記、抵当権の設定登記など)は司法書士が担当しますが、権利の登記は、先に表示に関する登記がなされていることで登記が可能となります。

つまり、まだ登記されていない不動産に関する最初の登記は、「表示に関する登記」で、土地家屋調査士が担当する、と言うことです。


以上、表示に関する登記について簡単にご紹介しましたが、詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

次回は「表示に関する登記の種類」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



-----------------------------------------------------------

私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用

さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/kagaya/

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
kagaya@to-ki.jp

こちらのホームページも是非ご覧下さい。
http://www16.ocn.ne.jp/~kagaya/

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2014.6.1
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