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2013/07/01(月)

第163回「都市計画区域とは」

本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

6月は休んでしまい失礼いたしました。
いよいよ本格的な夏の到来です。体調を整えて、また冷たいビールを飲みすぎないよう気をつけて頑張って行きましょう。


このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
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★★★7月[第163回]の悩み相談宅急便★★★2013.7.1
***「都市計画区域とは」について***

前回は、「地籍調査」について概要をお話しました。

問い
------------------------------------------------------------------
「都市計画区域」とはどんなものなのでしょうか?

答え
────────────────────────────────
都市計画区域を説明する前に、まず「都市計画」について説明します。

都市計画(としけいかく)とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画のことで、法律(都市計画法)に基づいて定められます。

都市計画は、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保するために、適正な制限のもとに土地の合理的な利用を図るよう定めるものとされています(都市計画法第2条)。

都市計画区域(としけいかくくいき)は、都市計画を実施する区域で、法律に基づき、都道府県が指定します。

都市計画区域として指定される要件としては、次の2つのケースがあります。

(1)市又は一定の要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的条件や社会的条件、人口や土地利用といった条件を考え合わせ、一体の都市として総合的に整備・開発し、保全する必要がある区域(都市計画法第5条第1項)

(2)新たに住居都市、工業都市その他の都市として開発し、保全する必要がある区域(都市計画法第5条第2項)

(1)は既に一定規模の市街地が形成されている地域を含めて一体として整備・開発し、保全する場合。(2)は新規に都市を開発する場合です。

都市計画区域が指定されると、整備・開発・保全の方針が定められ、それに即した整備事業や地開発事業が実施されることになります。

また、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、区域区分(市街化区域と市街化調整区域との区分)が定められます。

以上、「都市計画区域」についての簡単な説明でした。もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「市街化区域とは」を配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

-----------------------------------------------------------

私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
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【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
kagaya@to-ki.jp

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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2013.7.1
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