お役立ち情報バックナンバー
2012/10/02(火)
第155回「幅員3メートルの市道、道路後退必要か」
本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
一日遅れの配信となりました。気温も低くなってまいりました。体調にくれぐれも気をつけてください。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
http://to-ki.jp/kagaya/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、
身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/kagaya/info.html
★★★10月[第155回]の悩み相談宅急便★★★2012.10.1
***「幅員3メートルの市道、道路後退必要か」について***
前回は、雑種地」とはどういう意味なのかについて概要をお話しました。
問い
------------------------------------------------------------------
私は5年前に宅地を相続しました。
子供が大きくなってきたため、古い家を取り壊して新築したいと考えて近くの工務店に相談したところ、道路の問題を処理する必要があると言われました。
そこで市役所に相談したところ、前面道路が市道でも幅員が3メートルしかない場合は道路後退(セットバック)が必要で、それを解決しなければ建築確認が降りないとのことでした。
道路後退(セットバック)とは具体的にどのようなことを言うのでしょうか?
また、今後どのような手続きが必要になりますか?
答え
------------------------------------------------------------------
古くから道路として機能している4メートル未満の道路であれば(市道に限らず)、建築基準法42条2項の道路にあてはまることが予想されます。
建築基準法は昭和25年に制定されました。
この法律によると、建物を建てることのできる道路は、幅員を4メートル以上とする(42条1項)とともに、建物の敷地がこのような道路に2メートル以上接していることが必要と定めました。(43条1項)
そうすると、従来の4メートル未満の道路の幅を拡げることが必要になります。法律を厳格に適用すると、それらの道路沿いに建っている建築物を撤去する問題が生じてきます。
そこで建築基準法42条2項では、「この規定が適用される時点で、すでに建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道路で、特定行政庁(役所)が指定したものは、前項(42条1項)の道路とみなし、その中心線から水平距離2メートルの線をその道路の境界線とみなす」という規定を設けました。
つまり、こうした4メートル未満の道路沿いの建築物をそのまま存置しながら、「今後、改築したり新築するときは、元の道路の中心線から2メートル後退(セットバック)したところまでは道路扱いになります。」としたのです。
図ではB−2の部分
これによって、建物所有者の財産権を守りながら4メートルの道路と、それに接道する(建築基準法の趣旨にそった)街並みがしだいに形成されていくことになるわけです。
このような協議のことを狭隘道路協議(きょうあいどうろきょうぎ)と言い役所の建築宅地課が担当窓口になります。
また、建築する建物の種類や規模によって2メートル以上後退しなければならない例もありますので注意が必要です。詳しくは土地家屋調査士か担当窓口へお問い合わせ下さい。
次回は「位置指定道路とは」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
-----------------------------------------------------------
私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/kagaya/
【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447
【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
kagaya@to-ki.jp
こちらのホームページも是非ご覧下さい。
http://www16.ocn.ne.jp/~kagaya/
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2012.10.1
| Home | 管理メニュー | メール管理 | <戻る> | かがや登記測量事務
所(東和コンサルタント株式会社内)<宇都宮>
バックナンバーリスト
2021/08/02(月) 第254回「代位登記」
2021/07/01(木) 第253回「嘱託登記」
2021/06/01(火) 第252回「職権登記」
2021/05/01(土) 第251回「建築協定」
2021/04/01(木) 第250回「建築確認」
2021/03/01(月) 第249回「建築限界」
2021/02/01(月) 第248回「建築制限」
2021/01/05(火) 第247回「準都市計画区域」
2020/12/01(火) 第246回「非線引き区域」
2020/11/01(日) 第245回「市街化調整区域」
2020/10/01(木) 第244回「市街化区域」
2020/09/01(火) 第243回「都市計画区域」
2020/08/01(土) 第242回「国土調査」「地籍調査」
2020/07/01(水) 第241回「用途地域とは」
2020/06/01(月) 第240回「分譲マンション土地の持分」
2020/05/01(金) 第239回「マンション所有者と敷地の権利」
2020/04/01(水) 第238回「分譲マンションの敷地はどこまで」
2020/03/02(月) 第237回「仮換地上の建物の登記」「二世帯住宅の建物登記」
2020/02/01(土) 第236回「ビニールハウスは登記できるか」「プレハブ建物の登記」
2020/01/06(月) 第235回「通行地役権を設定したい」「新築建物が登記可能になる時点」