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2012/05/01(火)
第150回「二世帯住宅の建物登記」について
本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
今日から5月、若葉が風にそよいで、一年のうちでもっとも凌ぎやすい季節に入りました。今朝の通勤時、街道の両側に八重桜が一斉に咲き誇っていました。毎年の光景ですが、今年も同じ時期に咲いてくれました。もうちょっとゆっくり見ていたかったのですが・・・。
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★★★5月[第150回]の悩み相談宅急便★★★2012.5.1
***「二世帯住宅の建物登記」について***
前回は、道路向かいの土地所有者に対して境界立会に協力する必要性について概要をお話しました。
問い
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私は親と一緒に暮らすため、父名義の建物(既に登記されている)に増築しようと考えています。
食事、風呂等、生活はすべて別々にできる二世帯住宅にして、増築部分は完全に遮断しないようにドアで間仕切りをする予定です。
増築部分の建築資金は、すべて私が出資しますが、建物の登記はどのようにすればいいのでしょうか?
答え
------------------------------------------------------------------
1つの方法は、全体を一個の建物として、普通の増築登記として父と子の共有名義の建物にすることができます。
このためには、既存部分と増築部分との価格割合を出して父と子の持分を割り振るための共有持分を登記します。持分の登記は司法書士に依頼して処理する必要があります。
もう1つの方法ですが、ご質問の内容から構造上と利用上の両面から、従来の建物と増築する建物は、独立している状態でもありますので、この場合、別々の建物として登記することが出来ます。
このような建物のことを、区分建物と言います。
この登記をすると、外見上1個の建物でも、独立した2個の建物として扱われることになります。
このことにより担保権を設定するときは、増築した部分だけに設定することができます。
この登記は主にマンションを登記する際に用いられますが、小規模な建物でも、区分建物の要件を満たすことができれば可能になります。
参考までに、区分建物の要件を列記します。
1、1棟の建物であること。
2、隔壁(シャッター、ドアを含む)や階層(天井、床など)によって遮断され、構造上と利用上の独立性があること。
3、区分建物として独立した用途性があり直接外への出入りが可能なこと。
(廊下や階段室など共用部分を利用することも含む)
もっと詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずね下さい。
次回は「傾斜地がある土地の境界線はどこか」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
-----------------------------------------------------------
私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。
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専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
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〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447
【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2012.5.1
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