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2005/04/15(金)

第013回「公図の無番地は脱落地なのか」

■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

いよいよ陽気も落ち着いて春酣の4月、日永の感も深くなって長閑な心に誘われていくこの季節、桜の下でおいしい日本酒も格別ですね。先日、四季桜「吟醸貴酒」(吟醸生原酒)という日本酒をいただきました。厳冬期に仕込んだ吟醸生原酒だそうで、軽やかで、フレッシュでフルーティな香りのするお酒でした。この季節にぴったりのおいしさでした。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
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★★★4月[第13回目]の悩み相談宅急便★★★2005.4.15

問い
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土地の公図をとってみたところ、宅地の東側に地番のない土地があることに気づきました。

周辺の形状からみて、私はそこの部分も自分の宅地の一部として使用しているようです。

不動産に詳しい知人によると、その地番のない土地は「脱落地」というものだそうですが、これはどういう意味なのでしょうか?

また、この土地は私の土地にならないのでしょうか?

答え
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一般に、公図上無番地の土地があると、「脱落地と短絡的に考えがちですが、必ずしもそうとは限りませんので次のようにまとめてみました。

公図上で無番地の土地

1、民有地であるという確実な証拠がある土地
(公図・地図の付番の誤りの場合や、表示の欠落等のため公図・地図上のみ無番地)

2、無番地のまま国有財産台帳に登録されている土地

3、里道、水路敷などの公図上で国有地であることが明らかな土地

4、脱落地

このように公図上の単なる誤りであることが他の資料等で明らかな場合は民有地である可能性があります。

また、堤塘(ていとう)敷などの国有地の一部であることもあります。

以上のいづれでもない場合、「脱落地」となります。

「脱落地」は国有地と解されますので、国有地払い下げ等の手続きによって自分の土地にすることも可能です。


次回は「登記面積より少ない実測面積」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。
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【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
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〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
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【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2005.4.15