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2011/10/04(火)

第143回「通行地役権を設定したい」

本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

1日に配信できず、すみませんでした。
遅ればせながら本日配信いたします。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
http://to-ki.jp/kagaya/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、

身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。

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★★★10月[第143回]の悩み相談宅急便★★★2011.10.1
***「通行地役権を設定したい」について***

前回は、建築基準法違反に該当する建物の登記は可能かどうかについて概要をお話しました。

問い
────────────────────────────────
私の土地は公道に面しておらず、他人の土地(A氏所有の8番2)を通って生活しています。


これには理由があり、私の父とA氏の父は兄弟だった関係(既に両者死亡)で、特に契約もせず無償で道路を数十年使用していたのです。

その後、世代もかわり親戚関係も疎遠になってきたため後々道路の問題でこじれないように、今のうちにはっきりしておきたいと考えております。

A氏は8番2の土地は売却したくないけれども、私のために通行権だけは半永久的に認めると言っております。どのような手段があるのでしょうか。

答え
────────────────────────────────
自分の土地の便益のために、他人の土地を利用できる権利のことを地役権と言います。

この地役権のうち、他人の土地を通行できる権利のことを通行地役権といいます。

この権利は、契約や取得時効などによって取得できます。通行地役権を取得すると、他人の土地(承役地)を通行上必要な部分に限り自由に通行することができます。

契約によって、あなたの土地(8番4、要役地という)を売買したとしても、新しい所有者は通路部分、8番2(承役地という)の通行地役権を継承できます。

しかし、これらは単に契約を結んだ当事者間(A氏、あなた、あなたの土地の継承者)に有効なだけですので、A氏が第三者に土地を売却した場合であっても同様に通行権を主張できるように、通行地役権の設定登記をしておくのが最も有効な手段です。

実際の地役権設定登記は土地家屋調査士と司法書士が協力して業務を行います。土地家屋調査士は法務局等の資料調査と現地調査を実施し、必要に応じて境界確定測量、分筆登記、あるいは地役権図面を作成します。

もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

次回は「土地の境界石は信頼できるか」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/kagaya/

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
kagaya@to-ki.jp

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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2011.10.1
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