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2011/05/01(日)
第138回「隣地との境界線を確定したい」
本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
まずもって東日本大震災で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。3月の大震災以来、土地家屋調査士会連合会の役員という立場で対策本部での対応、現地への支援物資、視察等で本メルマガの配信が滞ってしまいましたが、今月から改めて軌道修正、配信開始させていただきます。
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★★★5月[第138回]の悩み相談宅急便★★★2011.5.1
***「隣地との境界線を確定したい」***
前回は、マンション購入者が敷地の所有権を持っているのか、登記事項証明書に記載のある敷地権とはどのようなことなのかについて概要をお話しました。
問い
────────────────────────────────
私は、相続した土地に自宅を新築しようと計画中ですが、土地が狭いため建ぺい率ぎりぎりに建てたいと考えております。
そのため、後々隣の人から土地境界のことで苦情等が来ないようにすることと、建ぺい率計算の基礎として敷地の境界線を確定しておきたいのです。
この場合、どのような手続をとればいいのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
結論からお話すると、このような場合は最寄りの土地家屋調査士に相談し、土地境界確定測量と地積更正登記を依頼されるのが一番良い方法だと思います。
業務依頼を受けた土地家屋調査士は、該当地(申請地)と、それを取り囲む土地の全てについて、その土地を管轄する法務局に出向き、保管してある公図や地積測量図、登記事項証明書等を閲覧調査します。必要に応じて、明治時代に作成された和紙公図や、旧土地台帳も調査することがあります。
また、申請地の前面が役所の管理する市道や町道など官地の場合は、道路台帳を備えてある場合もありますので、その管理図面や幅杭の座標データ、基準点データなど参考となる資料を調査します。
次に、境界立ち会いをするための事前準備として現況測量を実施します。
この現況測量を実施する理由は、調査した資料との整合性や誤差を把握するとともに、亡失している境界標があれば、資料に基づく復元点の仮点設置など、事前に準備しておくことができます。
土地家屋調査士は、このような準備を万全にしながら、実際の境界立ち会いに臨みます。
境界立ち会いでは、前述した調査資料と現況測量との整合性についての説明や境界標の確認作業など、土地の面積、道路幅、土地の沿革なども参考にしながら、立ち会いによって境界を求めていくことになります。復元杭や分筆杭が入る場合には、この時点で隣地所有者に了解を取っておきます。
隣接土地所有者、管理者との境界確定協議が成立したならば、「境界確定図」を作成します。
この境界確定図には、位置図、公図写、現況実測図、求積図、求積表、承認欄、境界標の写真などが表示されており、最終的に関係者の署名及び承認印を取得することで、境界確定協議が成立します。
参考(境界確定図)
http://www.to-ki.jp/center/useful/kiso009.asp
この境界確定図(境界確定協議書)を添付して、土地地積更正登記を申請し実測面積と登記面積を一致させておけば法務局に地積測量図が備え付けられるので、大切な土地を守る方法としては万全です。
このような状態にしておけば、建ぺい率ぎりぎりに建築することもブロック塀を設置することも容易となりますし、将来の境界紛争の予防に大いに役立つこととなります。
次回は「買った土地の面積が少ない」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
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【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
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〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447
【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2011.5.1
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