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2010/04/02(金)
第121回「筆界特定の標準処理期間とは」
本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
いよいよ4月、花見の季節がやってまいりました。例年、花より団子の私ですが、今回は、しっかりと桜の花も愛でてみようと思っております。飲みすぎに気をつけましょう。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
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★★★4月[第121回目]の悩み相談宅急便★★★2010.4.1
***「筆界特定の標準処理期間とは」***
前回は「筆界特定の手続き費用」について概要をお話ししました。
手続き費用とは、申請人が負担する費用で、筆界特定登記官が相当と認める者(土地家屋調査士の場合が多い)に行わせた測量、鑑定その他専門的な知見を要する行為について、その者に支給すべき報酬及び費用であり。あらかじめ予納しなければならないということなどをご紹介しました。
問い
────────────────────────────────
筆界特定の標準処理期間について教えて下さい。
答え
────────────────────────────────
筆界特定制度創設の背景には、筆界確定訴訟(平均審理期間が2年程度)と比較して、より迅速な手続きが求められています。
筆界特定制度での標準処理期間は、通常の事件であれば6ヵ月程度が目安で、長くても1年程度が一般的ですが、事案の複雑性、困難性、関係者の数、各地域の気候条件が加わると、やはりケースバイケースとなります。
各法務局において、これらの事情や事件数をもとに無理のない期間を設定するよう努力していますが、例えば、積雪の多い地域では冬期間の測量や現地調査が非情に困難となりますので、このような地域について3ヵ月程度長めの期間を設定しているようです。
いずれにしても各地域の実情に合わせて標準処理期間を設定しざるを得ないことが考えられます。
筆界特定申請後の手続きの流れと、概ねの所要期間は次のとおりです。
(1)筆界特定申請
↓
(2)申請書の審査・資料収集等 ----(概ね2ヵ月)
↓
(3)申請があった旨の公告・通知 ----(概ね3ヵ月)
↓
(4)筆界調査委員の指定
↓
(5)現況等把握調査 ----(概ね4ヵ月)
↓
(6)論点整理
↓
(7)手続き費用の予納
↓
(8)測量等の発注
↓
(9)特定調査 ----(概ね4〜6ヵ月)
↓
(10)意見聴取等の期日の実施
↓
(11)筆界特定委員の意見提出
↓
(12)筆界特定 ----(概ね6〜9ヵ月)
↓
(13)筆界特定をした旨の公告・通知
(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法令)
筆界特定制度は平成18年1月20日の施行後、予想以上の申請件数があるそうで、現在の筆界調査委員では業務量に追いつかず、急遽大幅増員する法務局も出てきています。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「筆界の職権による調査とは」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
-----------------------------------------------------------
私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
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専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
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〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
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【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2010.4.1
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