お役立ち情報バックナンバー
2009/06/15(月)
第108回「調査士会とは」
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
村上春樹著の「1Q84」のBOOK1,2をやっと購入することが出来ました。早速読ませてもらっています。ただ、本自体が大きいので持ち歩かずに家に置いて読んでいます。
村上春樹の本に「もし僕らのことばがウィスキーであったなら」というのがあります。シングルモルトの話なのですが、私もまねをしてシングルモルトを購入し飲んでみました。美味しいです。ただ、私としてはやはり日本酒の方が・・・、体が自然に受け入れてくれるようです。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
http://to-ki.jp/kagaya/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、
身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/kagaya/info.html
★★★6月[第108回目]の悩み相談宅急便★★★2009.6.15
******「調査士会とは」******
前回は「代位登記」についてお話ししました。
代位登記とは、債権者が債務者に代わって申請する登記のことをいい、一筆の土地の一部分を購入した人は、その土地の所有者に代わって土地の分筆登記を代位申請できることなどをご紹介しました。
今回は「土地家屋調査士会(以下「調査士会」といいます)」についてお話ししましょう。
問い
──────────────────────────────
土地家屋調査士は皆「調査士会」に入会しているそうですが、調査士会とは、どのようなものなのでしょうか?
答え
──────────────────────────────
調査士会(ちょうさしかい)は、会員である土地家屋調査士の品位を保持したり、業務の改善進歩を図るための指導や連絡に関する事務を行うことを目的とした法人で、全国の法務局(又は地方法務局)の管轄区域ごとに設置されてます。
土地家屋調査士として業務を行おうとする者は、土地家屋調査士名簿に登録しなければならないのですが、その際に調査士会に入会することになっています。
土地家屋調査士が最初に入会する調査士会は、事務所を置く地を管轄する法務局(又は地方法務局)の管轄区域に設置されている調査士会です。
その後、他の法務局(又は地方法務局)の管轄区域内に事務所を移転しようとするときには、所属する調査士会も変更しなければなりません。
以上、調査士会について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「調査士会連合会」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
-----------------------------------------------------------
私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/kagaya/
【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447
【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
kagaya@to-ki.jp
こちらのホームページも是非ご覧下さい。
http://www16.ocn.ne.jp/~kagaya/
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2009.6.15
| Home | 管理メニュー | メール管理 | <戻る> | かがや登記測量事
務所(東和コンサルタント株式会社内)<宇都宮>
バックナンバーリスト
2024/12/02(月) 第294回「ビニールハウスは登記できるか」「プレハブ建物の登記」
2024/11/01(金) 第293回「新築建物が登記可能になる時点」
2024/10/01(火) 第292回「通行地役権を設定したい」
2024/09/02(月) 第291回「信用できる土地の境界杭」
2024/08/01(木) 第290回「買った土地の面積が少ない」
2024/07/01(月) 第289回「購入した土地に滅失忘れ建物」
2024/06/03(月) 第288回「相続した山林の場所探し」
2024/05/01(水) 第287回「20年前に建てた建物の登記」
2024/04/01(月) 第286回「国有地の払い下げを受けた時」
2024/03/01(金) 第285回「建物を新築した時」「建物を増築・改築した時」「建物を取り壊した時」
2024/02/01(木) 第284回「建物の家屋番号」
2024/01/08(月) 第283回「敷地権」
2023/12/01(金) 第282回「区分建物」
2023/11/01(水) 題281回「登記できない建物」
2023/10/01(日) 第280回「住居表示」
2023/09/01(金) 第279回「法定外公共物」
2023/08/01(火) 第278回「不完全な位置指定道路」
2023/07/01(土) 第277回「位置指定道路」
2023/06/01(木) 第276回「土地の面積の計算方法」
2023/05/01(月) 第275回「合筆できない土地」