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2005/02/14(月)

第010回「土地家屋調査士とは」

■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

杉花粉の舞い飛ぶ季節となりました。先日、現場で鼻水が止まりませんでした。風邪ひきか花粉症か、定かではありませんが、この季節、現場には1箱のティッシュペーパーが、必需品です。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
http://to-ki.jp/kagaya/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、
身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/kagaya/info.html

★★★3月[第10回目]の悩み相談宅急便★★★2005.3.1

******「土地家屋調査士とは」******

問い
____________________________________
不動産関係の国家資格もいろいろありますが、土地家屋調査士はどんな業務を行っているのでしょうか。

答え
-----------------------------------------------------------
不動産の登記は、私たちの大切な財産である土地や建物の所在、面積のほか、所有者の住所、氏名等を公の帳簿である登記簿に記載し、これらを一般に公開することによって、だれにでもその情報がわかるようにするとともに、不動産の取引が安全で円滑になる役割を果たしています。

その中で、土地家屋調査士はこの登記簿の不動産の表示に関する登記申請およびそれに伴う調査、測量を業としております。

例えば、土地に関しては水路等の国有地の払下げを受けたときの土地表示登記、土地の地目が農地から宅地等に変更した場合の地目変更登記、登記簿に記載してある面積と実際の面積が違う場合の地積更正登記、一筆の土地を二筆以上に分けるときの土地分筆登記、二筆以上の土地を一筆にまとめる時の土地合筆登記があげられます。

次に建物であれば、建物の新築や建売住宅を買った際に必要な建物表示登記、建物を増築したり改築した場合の建物表示変更登記、建物を全部取り壊したり焼失したときの建物滅失登記、マンションなどを新築したときの区分建物表示登記などがあり、このような登記申請業務を行います。

また、これら登記を申請する前提として、各種資料調査を行い、現地では現況調査・現況測量、土地の境界立ち会い、法務局や関係官庁での各種帳簿、図面類の調査業務等も行っています。


次回は「分譲マンション土地の持分は」についてです。

楽しみにお待ち下さい。

_______________________________________

私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/kagaya/

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
kagaya@to-ki.jp

こちらのホームページも是非ご覧下さい。
http://www16.ocn.ne.jp/~kagaya/

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2005.3.1

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