お役立ち情報バックナンバー
2009/01/15(木)
第98回「池沼とは」
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
今日は、小正月。
二荒山神社では、「おたりや」があります。
おたりやは、家内安全・無病息災・火災防止を祈願するお祭りで古いお守りや正月飾りなどを燃やす「おたきあげ」が行われます。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
http://to-ki.jp/kagaya/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、
身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/kagaya/info.html
★★★1月[第98回目]の悩み相談宅急便★★★2009.1.15
******「池沼とは」******
前回は地目の「鉱泉地」についてお話ししました。
温泉(鉱泉)の湧き出し口や、湧き出した鉱泉を一時溜めておく設備の敷地等、湧き出し口の維持に必要な範囲内を「鉱泉地」として取り扱うことなどをご紹介しました。
今回は「池沼」についてお話ししましょう。
問い
──────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「池沼」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
──────────────────────────────
海のような公有水面以外の水面下の土地も、不動産登記法で登記の対象となる土地です。
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、池沼(ちしょう)は、
「かんがい用水でない水の貯留池」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条8号)
公有水面下の土地以外の水面下の土地で、耕地をかんがいする目的で用いない水の貯留地を「池沼」として扱います。
かんがい用水として用いる場合には「ため池」となります。
一般に「池沼」とは、自然に水が貯留した池などを指しますが、登記手続では、天然のものであるか人工のものであるかは問わず、その目的で判断します。
以上、地目の池沼について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が池沼であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場合があります。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、地目の「山林」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
-----------------------------------------------------------
私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/kagaya/
【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447
【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
kagaya@to-ki.jp
こちらのホームページも是非ご覧下さい。
http://www16.ocn.ne.jp/~kagaya/
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2009.1.15
| Home | 管理メニュー | メール管理 | <戻る> | かがや登記測量事
務所(東和コンサルタント株式会社内)<宇都宮>
バックナンバーリスト
2006/03/02(木) 第34回 「仮換地上の建物の登記」
2006/02/15(水) 第33回「違法建築の建物登記は可能か」
2006/02/01(水) 第32回「幅員4メートルない位置指定道路」
2006/01/22(日) 第31回「いつ建物として認定されるか」
2006/01/03(火) 第30回「確定測量図の押印なぜ必要」
2005/12/15(木) 第29回「土地の境界はいつできたか」
2005/12/01(木) 第28回「地番と住居表示の違いがわからない」
2005/11/15(火) 第27回「買った土地の面積が少ない」
2005/11/01(火) 第26回「隣の家の土地との境界線を確定したい」
2005/10/15(土) 第25回「マンション購入者に敷地の所有権あるか」
2005/09/30(金) 第024回「分譲マンションの敷地とはどこまでか」
2005/09/15(木) 第023回「相続した土地の場所が不明」
2005/08/31(水) 第022回「話し合いによる区画変更は可能か」
2005/08/15(月) 第021回「権利証の廃止について」
2005/08/01(月) 第020回「オンライン登記所の指定とは」
2005/07/15(金) 第019回「新不動産登記法Q&A]
2005/07/01(金) 第018回「河川保全区域内の土地分譲手続き」
2005/06/15(水) 第017回「プレハブ建物を登記したい」
2005/06/01(水) 第016回「境界標の種類について」
2005/05/15(日) 第015回「縄延び、縄縮みはなぜ起こるのか」