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お役立ち情報バックナンバー

2008/03/15(土)

土地建物情報宅急便 90 「山林とは」

■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」90 2008. 3.15■■■■

土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。

日記(http://to-ki.jp/hatakenaka/notebook.asp)にも書きましたが、
うぐいす、ひばりなど春を告げる鳥たちを見つけると、やはり「春になっ
たんだな」とつくづく感じます。皆さんは何に春を感じたでしょうか?
後楽園の周辺の河川敷では、「さくら祭り」の提灯つけの準備が着々とさ
れており、いよいよ春本番を感じさせます。

 
最近受託した事件は過去に同業者が間違えた登記を更正する、というもの
でした。
最初相談された時は、「その登記をした事務所に頼まれた方が、事情もよ
く知っているだろうし、測量データも持っているし、何しろ間違えた責任
もあるだろうからその事務所に頼まれたらどうですか?」と話をしまし
た。

その後、やはりその事務所ではできないとの返事があったのでして欲しい
と連絡がありました。
もちろんその登記をした事務所が一方的に悪いということではなく、地権
者にも責任の一端はあります。そのことも含め、やはりやりっ放しではな
く最後まで責任をもつというのが専門家としての役目かと思っています。

境界紛争、境界確定の不整備、登記の過誤等専門家がやった業務の中で生
じる問題も少なからずあるということは、同業者として反省しなければな
ないでしょう。今後不動産登記で第二の姉葉事件を生まさせないために。


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★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1. 職権による戸籍の取得について
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4.2月「改正建築基準法」関連倒産、13件
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5.住宅瑕疵担保履行法を解説したガイドブックを公開
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20080313



読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第058号
「山林とは」
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前回は地目の「池沼」についてお話ししました。
公有水面下の土地以外の水面下の土地で、耕地をかんがいする目的で用い
ない水の貯留地を「池沼」として扱う事、天然のものであるか人工のもの
であるかは問わず、その目的で判断することなどをご紹介しました。

今回は「山林」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「山林」とはどのような土地を指すのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区
分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、山林(さんりん)は、
「耕作の方法によらないで竹木の生育する土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条9号)

耕したり肥料をやったりといった、植え育てる作業をしていない状態で竹
や樹木が生育する土地であれば、地形や人工林、自然林の区別なく、「山
林」として取り扱います。

植林した土地は、苗木が肥料や下草刈りといった管理を必要としている間
は「山林」として取り扱いません。

また、山林の樹木を伐採しただけの状態では、地目が変更になったとはい
えません。


以上、地目の山林について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が山林であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場合
があります。


今回はここまでです。
次回は、地目の「牧場」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
E-mail hatakenaka@to-ki.jp


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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     http://www.geocities.jp/woodychosashi/

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総数:492件 (全25頁)

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