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2008/02/01(金)

土地建物情報宅急便 87 「塩田とは」

■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」87 2008. 2. 1■■■■

土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。

昨日から農薬入り中国産冷凍ギョーザのニュースで持ちきりですね。
農薬についてはあまり関心のない風土との報道もあり、今後は風評被害も
含め大きな被害が出そうです。
私もある物によっては原産地を見て購入決断(そうたいしたことでもない
ですが)をすることもあり、今後日本国民全体がそういう動きになるでし
ょう。

根本は2.3年前の耐震偽装マンション、欠陥住宅と同じように、「いかに
安くするか」だけに目を向け、購入者への安全・安心に対する配慮という
のが欠落していたと言ったら言い過ぎでしょうか?

私が扱う登記・測量についても十分な時間とお金をかけずにした場合、調
査不足あるいは測量ミスとなり取り返しができない事態になることもあり
得ます。
そうならないように事前に十分にそのあたりの説明をし、委託者・受託者
双方とも納得のできる業務および報酬になるよう努めたいと思っています。

なお報酬のページを新たに作成しましたので、今後のご参考に見ていただ
ければ幸いです。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
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おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.半ライン申請
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20080119

2.「長期優良住宅普及促進法(仮称)」など国会提出へ
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20080121

3.住宅性能表示制度07年11月実績を発表
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20080123

4.愛媛土地家屋調査士会 法務大臣の認証受ける
5.07年度住宅着工戸数101.2万戸と予測
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20080129

6.12月の新設住宅着工、6カ月連続減
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20080131


読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第055号
「塩田とは」
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前回は地目の「鉄道用地」についてお話ししました。
公営鉄道、民営鉄道の区別なく、線路や鉄道の駅舎、その付属施設として
使用されている敷地は、全て「鉄道用地」として取り扱うことなどをご紹
介しました。

今回は「塩田」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「塩田」とはどのような土地を指すのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区
分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、塩田(えんでん)は、
「海水を引き入れて塩を採取する土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条6号)


塩田とは、海水から水分を蒸発させ、塩だけを取り出すために用いられる
場所および施設をいい、その製法により揚浜式塩田や入浜式塩田といった
種類があります。

現在では、神事や無形文化財等として残っている他は、ほとんど見られな
くなりました。

塩田は、古くは「塩浜」と言ったようですが、明治時代に地目を制定する
際に「塩田」と言うようになったそうです。


以上、地目の塩田について簡単にご紹介しました。

今回はここまでです。
次回は、地目の「鉱泉地」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
E-mail hatakenaka@to-ki.jp


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
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