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お役立ち情報バックナンバー

2008/01/15(火)

土地建物情報宅急便 86 「鉄道用地とは」

■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」86 2008. 1.15■■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。

『今年になって連続してバラバラ事件が何件かありました。しかも兄弟と
か夫婦とかで憎悪がそれだけ一層強いのでしょうか?
「あーまたか」という気持ちになり、恐ろしいという感覚が麻痺してしま
いそうで、それが逆に恐ろしいですね。』

上記は去年の同じ日付のメルマガです。バラバラ事件こそありませんが、
去年と同じ展開の事件が相次いで起き、びっくりしています。

この頃殺人事件は他人に対してというより、家族に対しての方が多いよう
に感じます。「家族の絆」というのが砂上の楼閣になってしまっていま
す。何かが狂ってきているとしか言いようがありません。何だろう?


昨日は境界紛争の相談を受けていました。来所は2回目ですが、電話では
もう何回もやりとりしている方です。
相談内容は「国土調査による境界の訂正」についてです。

仮に国土調査時に境界の誤認があり、境界線が訂正されたとしても、10年
あるいは20年その土地を占有していたという事実関係があり、それを主張
されるとなると、「時効取得」により所有権は占有していた人の物になる
ということになり、境界の訂正自体が全くの徒労に終わる可能性もある、
ということを話しました。

なかなか境界問題は奥が深く、難しい問題です。境界そのものより、人間
関係がうまくいかない場合に発生するということも覚えて欲しいところで
す。

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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
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★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.偽造住基カードで口座など不正取得、悪用50件に上る
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20080106

2.代理人の電子証明書だけでもOKに
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20080108

3.メーカー選定理由「品質・性能が優れていた」が増加
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20080111

4.省エネ規制、中小ビルも・国交省方針
5.改正建築基準法 相談窓口を設置
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20080112


読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第054号
「鉄道用地とは」
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前回は地目の「学校用地」についてお話ししました。
学校の校舎や運動場、体育館や図書館などの附属設備の敷地は、全て「学
校用地」として取り扱う事、この場合の学校とは、学校教育法に定められ
ている、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、中等教育学校、
盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園を指すことなどをご紹介しました。

今回は「鉄道用地」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「鉄道用地」とはどのような土地を指すのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区
分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、鉄道用地(てつどうようち)は、
「鉄道の駅舎,附属施設及び路線の敷地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条5号)

公営鉄道、民営鉄道の区別なく、線路や鉄道の駅舎、その付属施設として
使用されている敷地は、全て「鉄道用地」として取り扱います。
具体的には、下記のような土地を鉄道用地として扱います。

・線路や駅舎の敷地
・駅舎と一体的に利用される駅前広場
・駅構内にある車両庫の敷地
・線路敷地に接続している鉄道専用の変電施設の敷地
・職務上常駐する者のための宿舎の敷地
・踏切の詰め所の敷地

尚、鉄道の付属施設であっても、これらの施設と一体的に使用されない土
地については、その利用状況によって地目を定める事とされています。


以上、地目の鉄道用地について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が鉄道用地であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う
場合があります。


今回はここまでです。
次回は、地目の「塩田」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
E-mail hatakenaka@to-ki.jp


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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