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2008/01/01(火)

土地建物情報宅急便 85 「学校用地とは」

■■■■ 登記の畠中「2008. 1. 1■■■■


皆さん、明けましておめでとうございます。
和やかで健やかな元旦を迎えられたことと思います。
昨年同様今年もご愛読いただきますようよろしくお願いいたします。

昨年の後半あたりからほんの少し景気の回復を実感しております。
このメルマガの読者から仕事をいただいたり、ホームページをみていただ
いた一般の方からの仕事が増えてきました。

一昔前なら、こういう登記に絡む仕事をインターネットを通じて依頼があ
るということは予想されていませんでした。
しかし近くにいなかったり、いてもその人(事務所)がどういう仕事をさ
れるのかわからない場合、やはりインターネットによる検索で自分が依頼
する内容の仕事をしてもらえるか、満足のいく仕事をしてもらえそうか、
信用できそうかがすぐに調べられるという点で優れていると思います。

昨年は「偽」で象徴されたように、いろいろな偽装問題が生じ、消費者の
信用を失わせました。
当事務所におきましてはインターネットからの受託があるということは、
ホームページ等の内容を信用していただいたことに他ありません。
今まで以上にその信用に背かないように受託した仕事は堅実に邁進してい
くつもりですので、今後ともよろしくお願いいたします。


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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.長野で境界トラブルによる殺人が発生
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20071217

2.住宅瑕疵担保責任履行法
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20071222

3.11月新設住宅着工戸数、5ヵ月連続前年割れ
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20071228



読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第053号
「学校用地とは」
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前回は地目の「畑」についてお話ししました。
畑とは、農耕地で用水を利用しないで耕作する土地の事で、栽培される作
物の種類には制限がく、「田」以外の農耕地は全て「畑」であるというこ
とができることなどをご紹介しました。

今回は「学校用地」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「学校用地」とはどのような土地を指すのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区
分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、学校用地(がっこうようち)は、
「校舎,附属施設の敷地及び運動場」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条2号)

学校の校舎や運動場、体育館や図書館などの附属設備の敷地は、全て「学
校用地」として取り扱います。

この場合の学校とは、学校教育法に定められている、小学校、中学校、高
等学校、大学、高等専門学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、
幼稚園を指します。私立、公立は問いません。

また、学校教育法が適用される、専修学校、各種学校の敷地についても、
学校用地として扱うことができますが、学校教育法が適用されない学習塾
などの建物の敷地は、「学校用地」ではなく、「宅地」として扱います。

しかし、学校の付属施設でも、学校から離れた場所にある附属の農場や演
習林は、その利用状況により地目を定めるものとされています。


以上、地目の学校用地について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が学校用地であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う
場合があります。


今回はここまでです。
次回は、地目の「鉄道用地」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
E-mail hatakenaka@to-ki.jp


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
     http://www.geocities.jp/woodychosashi/

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