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2007/12/01(土)

土地建物情報宅急便 83  「田とは」

■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」83 2007.12. 1 ■■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。

毎朝、毎夕犬の散歩に後楽園近くの旭川河川敷に行きますが、今年も半田
山の中腹にある岡山理科大学の大きなクリスマスツリーのイルミネーショ
ンが先月下旬から点灯しだしました。
今年も残すところ1ケ月となり、気分的にもせわしい感じになってきまし
たが、いかがお過ごしでしょうか?

一昨日はここ数年かぜで寝込むことはなかったのですが、かぜを引いてし
まい、まる1日寝込んでしまいました。どいういうわけかそういう日に限
って急ぎの仕事が入ったりして忙しくなるものですね。

さて、このメルマガのご愛読に感謝いたしまして、自作のクリスマスボー
ドを3名の方に差し上げます。カントリー雑貨に関心のある方は下記を覗
いてみてください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/2007christmaspresent.html


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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.改正建築基準法の円滑な施行に向けた取組について
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20071119

2.建設倒産じわり増勢・今年度4年ぶり4000件突破へ
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20071124

3.住宅性能表示制度、 前年同月比で大幅減
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20071126

4.10月新設住宅着工戸数、前年比で35%減
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20071201



読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。


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◆登記・測量のQ&A 第051号
「田とは」
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前回は地目の「宅地」についてお話ししました。
宅地とは、建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土
地のことで、土地の現況及び利用目的に重点を置き、部分的にわずかな差
異があっても、土地全体としての状況を観察して定めるものとされている
ことなどをご紹介しました。

今回は「田」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「田」とはどのような土地を指すのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区
分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、田(た)は、
「農耕地で用水を利用して耕作する土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条1号)

栽培される作物の種類には制限がありません。
具体的には、下記のような土地を田として扱います。

・稲を栽培する水田
・わさび・はす・ジュンサイなど、用水を利用して栽培する土地
・水田内に設けられた畦畔
・用水の調節管理をする施設

稲を収穫した後、次の作付けまでの間麦などを栽培する裏作を行うような
場合でも、その都度地目を変更する扱いはせず、その土地本来の利用目的
を見極めるものとされています。

実際には地目が田であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場合があ
ります。たとえば休耕田の場合、雑草が生い茂っていることがあります。
その場合、田から別な地目になるかと言うと、そうではありません。開墾
できる状態であれば、田に復活できますので、田のままということになり
ます。

また田(または畑)から宅地にするため、農業委員会に農転許可または届
を出しますが、これで自動的に地目変更をしている、と思い込んでいる方
が多いですので、注意が必要です。
いくら家が建っていても地目変更登記は法務局に申請を提出しない限り登
記の地目は田(または畑)のままです。
普通は建物新築登記(建物表題登記)と同時に地目変更登記をすることが
多いです。

以上、地目の田について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、おたずねください。


今回はここまでです。
次回は、地目の「畑とは」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
E-mail hatakenaka@to-ki.jp


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
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