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お役立ち情報バックナンバー

2007/11/01(木)

土地建物情報宅急便 81 「地図訂正とは」

■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」81 2007.11. 1 ■■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。

下のNewsでもほとんど改正建築基準法の記事ばかりが目につきますが、建
築関係の現場では大変な混乱が起きているようですね。
一昨年は不動産登記法が改正され、やはり混乱は生じましたが、現在は平
常通りなっているようです。

しかし本格的なオンライン申請が始まると、やはり大混乱が生じるのでは
ないかと思っています。
混乱が起きないよう、今からぼつぼつと練習のつもりで登記事項証明書の
請求をオンライン申請をしています(ご存知だと思いますが、オンライン
で請求すると1通1000円のところ、700円でできます)。

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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
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http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.07年度住宅着工戸数見通
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20071023

2.リフォーム客493人のクレームに学ぶ
3.忍び寄る「建基法不況」の足音、破たんや廃業が顕在化
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20071024


4.住宅性能表示制度、設計受付戸数が3ヵ月連続前年割れ
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20071025

5.民間審査機関にいいかげんさ!!
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20071028



読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。


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◆登記・測量のQ&A 第049号
「地図訂正とは」
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前回は「地目変更」についてお話ししました。
登記記録に記録されている地目が変更になった場合に申請する登記を、地
目変更登記と言い、不動産の所有者は、地目が変更になった場合には、1
カ月以内に地目の変更の登記を申請する義務が課せられていることなどを
ご紹介しました。

今回は「地図訂正」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
土地を処分したいと考え、不動産屋さんに調べてもらったところ、法務局
に備え付けの地図と現地が明らかにちがうので、地図訂正が必要と言われ
ました。この地図訂正とはどういうものなのでしょうか?

答え
────────────────────────────────
土地の登記記録(登記簿)には、地積、地目、地番が記録されていますが、
それだけでは、その土地が現地のどの部分に当たるのかまでは分かりませ
ん。そこで、法務局には、土地の位置、形状、地番、隣地との境界などを
確認することができる図面が備え付けてあります。

その図面のことを、地図と呼びます(住宅地図ではありません)。まだ地
図が備え付けられていない地域には、それに代わるものとして「地図に準
ずる図面」(いわゆる公図)が備え付けられています。

この地図(または地図に準ずる図面)の表示に誤りがある場合に、正しい
表示に訂正することを地図訂正(ちずていせい)と呼びます。

具体的には以下の事例の場合などがそうです。
@土地の位置が誤って記載されている場合
A土地の形状が誤って記載されている場合
B登記簿(土地台帳)、地積測量図(申告図)の記載から見て、地図上の
地番が誤記であると認められる場合

地図に誤りがある場合、その土地の所有者等は地図訂正の申し出をするこ
とができます。地図訂正の申し出を行う場合には、地図に誤りがあること
と、訂正後の筆界が正しいものであることを立証する必要があります。

実際に地図訂正が必要かどうかの判断には、専門的な知識が必要になりま
すので、お近くの土地家屋調査士にご相談されることをおすすめします。

以上、地図の訂正について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、ご連絡ください。
E-mail hatakenaka@to-ki.jp

今回はここまでです。
次回は「宅地とは」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
E-mail hatakenaka@to-ki.jp


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
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