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2007/10/15(月)

土地建物情報宅急便 80 「地目変更とは」

■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」80 2007.10.15 ■■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。

つい2.3日前まではせみがまだ鳴いて(本当です!)いましたが、いきな
り一足飛びに本格的な秋が到来したようです。気候の変わり目です、くれ
ぐれも健康には気をつけてください。
私はなぜか下半身だけの冷え性で、寒くなれば寒くなったで、また辛いも
のがあります。

さて先日の世界フライ級のタイトルマッチ、見られた方も多いと思います
が、ひどかったですね。
それほどボクシングに関心があるわけではないのですが、亀田選手の試合
前の「切腹」発言があり、チャンピオンの内藤選手を応援しようとテレビ
を見ていました。

どれだけ自信があるのかと思いきや、完全防御してただ頭を突っ込むだけ
のなんとも挑戦者らしからぬ戦い方(しかも頭突きやヘッドロックの反則
付き)。最後は敗戦濃厚とわかるやヤケになったのか、内藤選手の体を持
ち上げるプロレス技のおまけが出るに至っては、何の試合だったのかわか
らなくなってしまいました。
亀田家にとって「フェアープレー」という言葉がないのかも知れません。

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れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
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★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.建築確認厳格化で住宅着工急減
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20071005

2.“軽微な設計変更”の範囲拡大を検討、国交省回答
3.自民党など、改正建築基準法の円滑運用求め文書
4.改正建築基準法施行の影響による資金繰りなど支援
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=200701009

5.農地、空き家あります
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20071013


読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第048号
「地目変更とは」
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前回は「地積更正」についてお話ししました。
登記記録に誤って記録されている地積を、正しい地積に直す登記を、地積
更正登記と言い、登記の際には、境界確定測量や、境界確定図の作成等が
必要になることなどをご紹介しました。

今回は「地目変更」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
今まで駐車場にしていた土地を処分したいと思い、不動産屋さんに相談し
たとところ、地目を変更する必要があると言われました。地目変更とはど
ういうものなのでしょうか?

答え
────────────────────────────────
地目(ちもく)は、土地の利用状況によって定められる名称で、土地を特
定するための要素の一つとして、土地の登記記録(登記簿)の表題部に記
録されています。

この登記記録に記録されている地目が変更になった場合に申請する登記を、
地目変更登記(ちもくへんこうとうき)と言います。

登記記録に記録されている地目が、他の地目に変更になった場合には、そ
の土地の所有者は地目の変更登記を申請しなければならないことになって
います。

不動産の表示に関する登記は、その不動産の物理的な状況を明示する事に
よって、不動産の取引を安全・円滑にする役割や、固定資産税などの基礎
資料としての役割もあります。

そのため、不動産の所有者は、地目が変更になった場合には、1カ月以内
に地目の変更の登記を申請する義務が課せられています。

地目の種類は、法律によって23種類と決められています。
http://www.to-ki.jp/data/chimoku.html

実際に地目を変更する場合には、農地転用の許可、保健所の許可等の手続
をしなければ地目変更登記ができないこともありますのでご注意ください。

以上、地目の変更について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、ご連絡ください。
E-mail hatakenaka@to-ki.jp


今回はここまでです。
次回は「地図訂正」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
E-mail hatakenaka@to-ki.jp


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
     http://www.geocities.jp/woodychosashi/

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