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2007/10/01(月)
土地建物情報宅急便 79 「地積更正とは」
■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」79 2007.10. 1 ■■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。
ようやく昨日から秋らしい季節となりました。皆さん、いかがお過ごしで
しょうか?
さて、朝・夕方と愛犬ハチとの散歩に後楽園北側の旭川土手に行きますが、
いつもならお彼岸から咲くはずのあの赤い彼岸花が未だにほとんど咲いて
いません。
つい先日まであの陽気でしたから無理もないですね。
「地球温暖化」という言葉を実感したような気分です。
しかしこれからは過ごしやすい季節となりました。
特に外で仕事をする私にとってはありがたい季節です。
家のローン、今年立て続けで壊れたクーラー・パソコン代を稼ぐために、
がんばらなければ…
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◆登記・測量のQ&A 第047号
「地積更正とは」
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前回は「合筆できない土地」についてお話ししました。
合筆の登記の制限は、法律(不動産登記法)に明確に規定されており、そ
の例を参考画像と共にご紹介しました。
今回は「地積更正」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地を分筆して処分したいと考えておりますが、地積更正も必要と言われ
ました。この地積更正とはどういうものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
登記記録(登記簿)に誤って記録されている地積を正しい地積に直す登記
を、地積更正(ちせきこうせい)の登記と言います。
不動産の登記記録の表題部には、土地や建物の物理的な状況が記録されて
いますが、それらの記録が、何らかの原因で現況と一致していない場合が
あります。
これを放置しておくと、境界紛争や不動産取引の障害となるだけでなく、
固定資産税を無駄に高く払い続けるおそれもあります。
そのようなトラブルを防ぐため、法律(不動産登記法)では、登記記録が
現況と一致するようにする手続が定められています。
その一つが、地積更正の登記です。
地積更正登記を申請する際には、隣地所有者・道水路管理者等の立会をし
て、土地の境界を明確にさせることが必要です。境界が明確になったら、
確定測量を行い、その図面を登記所に提出をします。
その時に隣地所有者の境界についての確認の書類(筆界確認書)もいっし
に提出します。
尚、土地の一部が浸食や地震により海没したことによって登記記録と一致
しなくなった場合には、地積の更正ではなく、地積の変更の登記を申請す
ることになります。
以上、地積の更正について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、こちらにご連絡ください。
E-mail hatakenaka@to-ki.jp
今回はここまでです。
次回は「地目変更とは」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/
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