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お役立ち情報バックナンバー

2007/04/16(月)

「土地建物情報宅急便」68 2007. 4.15

■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」68 2007. 4.15■■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。

新年度が始まり既にもう2週間が経ちました。新しい出会いというものも
あると思います。
またこの時期、初心に戻るということを考える大事な時期でもあります
ね。皆様いかがでしょうか?


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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。


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◆登記・測量のQ&A 第036号
「傾斜地の筆界」
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前回は「筆界と所有権界」についてお話ししました。

筆界は法務局に登記されている地番と地番の境のことで、個人の意思で勝
手に変更することはできないこと、

所有権界は土地の所有権の及ぶ範囲の境を意味し、お隣さんとの話し合い
で自由に決めることができること、

筆界と所有権界が一致していない状態のまま放置しておくと、境界紛争に
発展しかねないことなどをお話ししました。

今回は「傾斜地の筆界」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
下記参考図のような場合、15番の土地と16番の土地の筆界はどこになるの
でしょうか?

参考図:
 


答え
────────────────────────────────
土地の筆界は、その土地がはじめて登記簿に記載されたときに創設され、
その後、分筆や合筆の登記がなされた際に移動します。

ですから、この図だけを見て結論を出すことはできませんが、一般的な慣
習によれば、15番の土地と16番の土地の筆界はC点であることが多いよう
です。

実際に筆界がどこに来るのかはっきりさせるには、公図や地積測量図、そ
の他の調査や測量をする必要があります。

筆界がどこなのかはっきりしないまま放置しておくと、境界紛争に発展し
かねませんので、もし、筆界が不明な場合には、お近くの土地家屋調査士
にご相談ください。

以上、傾斜地の筆界について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの
土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「海や川と陸地の境」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
E-mail hatakenaka@to-ki.jp


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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