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土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。

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お役立ち情報バックナンバー

2004/08/31(火)

土地建物情報宅急便bT

■■■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」bT■■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士の畠中秋夫です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相談センター<岡山>」http://to-ki.jp/hatakenaka/からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、登記測量・不動産・住宅関連の有益な情報を毎月2回お届けしております。


配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/hatakenaka/info.html

★★★★★★★★★★ Topics ★★★★★★★★★★

1.「打ち水住宅」開発、光触媒利用し省エネ冷房
http://www.yomiuri.co.jp/science/news/20040824i416.htm

2.住宅公庫支援ローン、10年以内の中古住宅も対象
http://sumai.nikkei.co.jp/news/latestnews/index.cfm?i=2004082007858p2

3.欠陥建売住宅を購入した者に対する建築士の責任
http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200407.html

4.中古住宅ローン減税が筑後年数不問に
http://sumai.nikkei.co.jp/news/latestnews/index.cfm?i=2004081808754p2

5.「省エネ住宅」の建築費を一部補助
http://sumai.nikkei.co.jp/news/latestnews/index.cfm?i=2004082907925p2

6.生前贈与の新制度、資産移転1兆2000億円・昨年度
http://sumai.nikkei.co.jp/news/latestnews/index.cfm?i=2004083010061p2


★★★★★第21回・土地建物悩み相談Q&A★★★★★2004年9月1日

「通行地役権を設定したい」

問い
------------------------------------------------------------------
私の土地は公道に面しておらず、他人の土地(A氏所有の8番2)を通っ
て生活しています。


これには理由があり、私の父とA氏の父は兄弟だった関係(既に両者死亡)
で、特に契約もせず無償で通路を数十年使用していたのです。

その後世代もかわり、親戚関係も疎遠になってきたため後々道路の問題で
こじれないように、今のうちにはっきりしておきたいと考えております。

A氏は8番2の土地は売却したくないけれども、私のために通行権だけは
半永久的に認めると言っております。どのような手段があるのでしょうか。


答え
------------------------------------------------------------------
自分の土地の便益のために、他人の土地を利用できる権利のことを地役権
と言います。

この地役権のうち、他人の土地を通行できる権利のことを通行地役権とい
います。

この権利は、契約や取得時効などによって取得できます。通行地役権を取
得すると、他人の土地(承役地)を通行上必要な部分に限り自由に通行す
ることができます。

契約によって、あなたの土地(8番4、要役地という)を売買したとして
も、新しい所有者は通路部分、8番2(承役地という)の通行地役権を継
承できます。

しかし、これらは単に契約を結んだ当事者間(A氏、あなた、あなたの土
地の継承者)に有効なだけですので、A氏が第三者に土地を売却した場合
であっても同様に通行権を主張できるように、通行地役権の設定登記をし
ておくのが最も有効な手段です。

実際の地役権設定登記は土地家屋調査士と司法書士が協力して業務を行い
ます。土地家屋調査士は法務局等の資料調査と現地調査を実施し、必要に
応じて境界確定測量、分筆登記、あるいは地役権図面を作成します。

次回は「土地の境界石は信頼できるか」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご質問は土地の境界に最も詳しい専門家、土地家屋調査士を
ご活用下さい。


お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/hatakenaka/

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター<岡山窓口>
専任相談員 土地家屋調査士 畠中秋夫
http://to-ki.jp/hatakenaka/

事務所
〒703-8256 岡山市浜1-7-30-10
Tel:086-272-3308 Fax:086-272-8417

【発行責任者】 畠中秋夫 akio hatakenaka
ご意見・ご感想お待ちしております:hatakenaka@to-ki.jp

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2008/05/15(木) 土地建物情報宅急便 94 「登記官とは」
2008/05/01(木) 土地建物情報宅急便 93 「中間地目とは」
2008/04/15(火) 土地建物情報宅急便 92 「原野とは」

総数:492件 (全25頁)

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