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2006/08/15(火)
「土地建物情報宅急便」52
■■■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」52 ■■■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読ありがとうございます。
今日は61回目の終戦記念日です。日本にとって敗戦記念日(?)で、今年
も小泉総理の靖国神社への参拝が問題となっています。いろいろ意見はあ
りますが、少なくとも人間だけではなく、動物にとってもいろいろ犠牲が
あったことを忘れてはいけないと思います。
上野動物園のゾウの物語はペットを飼っている身にとって、非常に悲しい
話しです。人間の都合で動物達が殺された事実も戦争の残酷さ、非情さを
物語るうえで大きな要素でしょう。
国際社会に目を向けると、イスラエル、イラク、アフガニスタン等の中東
ではまだ実際に戦闘が行われています。憎悪と憎悪の繰り返しで、一向に
終結する雰囲気がないのは悲しい限りです。戦争の無い日が訪れるのは何
時になるのでしょう?
昨日暑い最中1日田んぼの測量をしておりました。帰ったらさすがに疲れ
、計算する気力もなく、火照った体を冷やすので精一杯でした。
朝は若干涼しくなったものの、日中はまだまだ暑い盛りです。皆様ご健康
にはくれぐれご注意ください。
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★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
1.不適当な登記識別情報の発行
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20060802
2.6月の住宅着工戸数4.7%増
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20060803
3.中心市街地共同住宅、共用施設整備補助
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20060809
★★★登記・測量のQ&A★★★2006年8月15日
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◆登記・測量のQ&A 第020号
「主たる建物と附属建物」
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前回は「登記できない建物」についてお話ししました。
建物を登記するためには、満たさなければならない要件があることや、登
記の対象とならない建物を紹介しました。
今回は「主たる建物と附属建物」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
私の家の登記簿を見ると、主:居宅、符号1:物置、となっています。
これは、どのような意味なのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
この「主」と「符号1」は「主たる建物(しゅたるたてもの)」と「附属
建物(ふぞくたてもの)」の関係を表しています。
建物は、一個の建物毎に登記する事になっていますが、同じ所有者の複数
の建物が利用上一体となっている場合には、それらをまとめて一個の建物
として取り扱うことができます。
つまり、実際には数棟ある建物を、一個の建物として扱う事ができるので
す。そこで、複数ある実際の建物を区別するために、主たる建物と、附属
建物といった形で分類しているわけです。
(参考図1)
ここで重要なのは「利用上一体となっている」という事です。
上図の例では、物置は居宅の利用を補う関係にあることが明らかですので、
居宅を主たる建物、物置を附属建物として、全体を一個の建物として取り
扱うことができるのです。
しかし、それぞれの建物の所有者が違ったり、建物としての要件を満たし
ていない場合には、利用上一体の関係にあっても、主たる建物と附属建物
として登記することはできません。
※建物としての要件につきましては、登記・測量のQ&A NO.019「登記でき
ない建物」を参照してください。
また、同一の所有者の建物であっても、それぞれの建物が独立して利用さ
れているような場合には、主たる建物と附属建物として登記することはで
きません。
(参考図2)
以上、主たる建物と附属建物についてご紹介しましたが、実際には、主た
る建物と附属建物として登記できるかどうかの判断は、非常に難しい場合
があります。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「区分建物」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
なお、バックナンバーはこちらからご覧下さい。
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い軽微な登記調査・現地調査も行っております。
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の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合の、立会の代理もお
引き受けいたします。
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