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お役立ち情報バックナンバー

2006/08/01(火)

「土地建物情報宅急便」51

■■■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」51 ■■■■■

土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読ありがとうございます。

例年にくらべかなり長雨、豪雨の梅雨でしたが、ようやく数日前に梅雨明
けとなり、いよいよ夏本番となりました。皆様いかがお過ごしでしょうか

昨日は痛ましいプールの事故がありました。管理者にはぜんぜん危機管理
を持っていない印象をもちました。
皆様も夏休みプランをお持ちだと思います。十分体調を整え、無理の無い
計画で事故のないようにお気をつけください。


登記のオンラインシステムは不具合が出たのでしょう、先月24日以降から
のオンライン指定庁の指定は延期になりました。またあまり評判の良くな
い登記識別情報(旧権利証)についても、凍結・見直しの論議が始まりそ
うです。
どうしても「登記のオンライン申請は見切り発車」と言われても仕方あり
ません。

さて先日、知り合いの建築士さんからのお誘いで「コーポラティブまちづ
くり研究会専門家部会」の立ち上げ説明会及び講演会に行ってきました。
まだ岡山ではできていないようですが、今後こういう形態の戸建て住宅、
マンションが増えるものと思います。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/notebook.asp


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れば、幸いに思います。

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1.物件情報サイトに動画を掲載
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2.欠陥住宅に備え、売り主が改修費用供託も・国交省提言
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3.登記オンライン 本当に大丈夫?
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20060726

4.特定建築士導入を 耐震偽装を受け国交省案
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20060801



★★★登記・測量のQ&A★★★2006年8月1日

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第019号
「登記できない建物」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「床面積に含まれない部分」についてお話ししました。
周囲に壁のないベランダやバルコニーの他、吹き抜け部分に設置された、
手すりが付いている階段や、出窓の下部が床面と同一の高さにない場合に
は、床面積に算入しない事などをお話ししました。

今回は「登記できない建物」についてお話ししましょう。

問い
────────────────────────────────
知り合いからビニールハウスのような建物は登記できないと聞きましたが、
どのような理由で登記できないのでしょうか?

答え
────────────────────────────────
建物を登記するためには、満たさなければならない要件があるのですが、
ビニールハウスは、その要件を満たしていないために登記できないのです。


登記の対象となる建物の要件とは、次のようなものです。

(1)屋根および周壁などで外気を分断できること。
(2)土地に固定されていて容易に移動できないこと。
(3)永続的に使用できること。
(4)その建物の目的とする用途に使える状態にあること。
(5)独立した不動産として取引対象となりうるものであること。

これら全部を満足しなければ、建物として登記できません。
ビニールハウスの場合、屋根や周壁の部分がビニールで覆われているだけ
ですから、耐久性に乏しく永続性にも欠けますので、登記できないのです。


しかし、屋根や周囲にガラスまたはガラス質の板がはめ込まれているよう
な場合は、建物として認められます。

その他、登記の対象とはならない建物には次のようなものがあります。

・コンクリートブロックの上に設置された組み立て式の物置
→容易に移動できるので、定着性があるとは言えず登記できません。

・工事現場に設置されているプレファブの事務所や作業宿舎
→工事終了後に取り壊すことが予定されているので、永続性に欠けます。
 また、丸太杭の上に土台を置いて、鎹(かすがい)で固定しただけのプ
レハブ建物は、定着しているとはいえないので登記できません。

・住宅展示場のモデルハウス
→これも展示期間が終了すれば取り壊されますので、永続性に欠け、登記
できません。

・建築途中の建物
→建築途中の建物は、その目的とする用途に使える状態にありませんので
登記できません(建物が完成すれば登記できます)。

以上、身近な例について紹介しましたが、実際には、建物として登記でき
るかどうかの判断は、非常に難しい場合があります。

今回はここまでです。
次回は「主たる建物と附属建物」を配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


なお、バックナンバーはこちらからご覧下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い軽微な登記調査・現地調査も行っております。
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の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合の、立会の代理もお
引き受けいたします。

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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