お役立ち情報
土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。
無料お役立ちメール
不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。
お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除
お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)
※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。
お役立ち情報バックナンバー
2006/06/15(木)
「土地建物情報宅急便」48
■■■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」48 ■■■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読ありがとうございます。
梅雨入りして初めての本格的な雨となりましたが、いかがお過ごしでしょ
うか?この時期は特に体調を崩すことがありますので、ご注意ください。
沖縄では土砂崩れで、マンション崩壊が目の前に迫っているという状況
で、天災の怖さというものをあらためて思い知らされました。
今日は雨の中、境界立会、測量を行いました。雨だけでなく、風も強いの
で測量としては最悪ですが、期限が迫っているため致し方なくしました。
立会は何ら問題なく確定しました。立会前に市と事前協議、地権者、隣接
者に境界についての話を伺うということで、かなり立会をスムーズにさせ
ることができました。
もちろんその為に事前測量を行い、問題点を見つけ、事前にまた立会時に
その問題点を解決させる、ということがスムーズにさせる重要な点である
と思います。
------------------------------------------------------------------
このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に登記測量・不動産・住宅関連のお役立ち
情報を毎月2回(1日、15日)お届けしております。
ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。
もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp
★★★登記・測量のQ&A★★★2006年6月15日
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第016号
「土地の面積はどうやって測るの?」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「地役権」についてお話ししました。
地役権とは、自分の土地(要役地)にとって都合がいいように他人の土地
(承役地)を利用することができる権利のことで、登記することにより承
役地の所有者が第三者に土地を売却した場合であっても、新しい所有者に
地役権を主張できるようになることなどをお話ししました。
今回は「土地の面積」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
登記簿に記載されている土地の面積(地積)は、どのようにして測るので
しょうか?
また、土地の面積に関して、注意する点があれば教えてください。
答え
────────────────────────────────
土地の面積は、まず境界をはっきりさせるために、隣接土地所有者、道路
・水路管理者等関係人の境界確認の立会をしなくてはいけません。その立
会にもとずいて確定した境界を測量(確定測量といいます)して、土地の
面積を算出します。
境界をはっきりさせるための調査・測量は、バックナンバー42の「境界確
定図って何?」で詳細に記載していますので、ご参考にしてください。
バックナンバーの閲覧は下記に記載しています。
面積の計算は、現在は、測量で求めた境界点の座標から、方程式により算
出する、座標面積計算(ざひょうめんせきけいさん)が主流なのですが、
以前は、土地を三角形に区切って、それぞれの三角形の面積を足し合わせ
る、三斜面積計算(さんしゃめんせきけいさん)が主流でした。
この方が素人でもわかりやすく見やすいため、最近まで使われていました
が、誤差が出やすい、位置の特定ができないとの理由で法務局提出の地積
測量図は原則座標で面積計算をするようになっています。
参考図1:
さて、今まで単に「面積」と表現してきましたが、土地の面積は、水平投
影面積(すいへいとうえいめんせき)で表示します。つまり、その土地を
真上から見たときの面積となります。したがって斜面の場合は見かけ上の
面積と違うことになりますので、注意が必要です。
参考図2:
また、土地の面積を実際に測ると、登記簿の面積(地積)と違う場合があ
ります(分筆されていない土地または分筆されていても元地の場合)。許
容範囲を超えた誤差の場合は、正しい面積に直すことが必要になることも
あります。
(*元地:従来分筆は差し引き計算が認められていたので、登記簿面積か
ら求積部分を引いた土地、いわゆる残地のこと。100番1,100番2、100番
3があれば、原則100番1が元地です。)
今回はここまでです。
次回は「建物の床面積はどうやって測るの?」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
なお、バックナンバーはこちらからご覧下さい。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp
------------------------------------------------------------------
当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い軽微な登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合の、立会の代理もお
引き受けいたします。
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
E-mail hatakenaka@to-ki.jp
------------------------------------------------------------------
┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏
┏
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 畠中秋夫
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏┌
┏┌ 〒703-8256 岡山市浜一丁目7番30-10号
┏┌ TEL 086-272-3308 FAX 086-272-8417
┏┌ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
┏┌
┏┌ ■あなたの街の登記測量相談センター<岡山>
┏┌ http://www.to-ki.jp/hatakenaka/
┏┌
┏┌ ■WOODY調査士
┏┌ (境界と木工、登記・測量・不動産情報サイト)
┏┌ http://www.geocities.jp/woodychosashi/
┏
バックナンバーリスト
2024/11/15(金) 土地建物情報宅急便 494 「登記される事項」
2024/11/01(金) 土地建物情報宅急便 493 「表題登記」
2024/10/15(火) 土地建物情報宅急便 492 「表示に関する登記の種類」
2024/10/01(火) 土地建物情報宅急便 491 「表示に関する登記とは」
2024/09/15(日) 土地建物情報宅急便 490 「代位登記とは」
2024/09/01(日) 土地建物情報宅急便 489 「嘱託登記とは」
2024/08/15(木) 土地建物情報宅急便 488 「職権登記とは」
2024/08/01(木) 土地建物情報宅急便 487 「登記所とは」
2024/07/15(月) 土地建物情報宅急便 486 「登記官とは」
2024/07/01(月) 土地建物情報宅急便 485 「登記とは」
2024/06/15(土) 土地建物情報宅急便 484 「ADR境界問題相談センターとは」
2024/06/01(土) 土地建物情報宅急便 483 「ADR認定土地家屋調査士とは」
2024/05/15(水) 土地建物情報宅急便 482 「調査士法人とは」
2024/05/01(水) 土地建物情報宅急便 481 「公嘱協会とは」
2024/04/15(月) 土地建物情報宅急便 480 「調査士会連合会とは」
2024/04/01(月) 土地建物情報宅急便 479 「調査士会とは」
2024/03/15(金) 土地建物情報宅急便 478 「宅地建物取引士」とは
2024/03/01(金) 土地建物情報宅急便 477 「不動産鑑定士」とは
2024/02/15(木) 土地建物情報宅急便 476 「行政書士とは」
2024/02/01(木) 土地建物情報宅急便 475 「司法書士とは」
ご相談・お問い合せはこちら
新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。