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2025/05/15(木)
土地建物情報宅急便 506 「中間地目とは」
土地建物情報宅急便 506 「中間地目とは」
■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」506 2025. 5.15■■■
土地家屋調査士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございました。
それほど暑くもなく、寒くもなく、体感的にはちょうど心地よい季節にな
っていますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
もうそろそろジメジメした季節になるかと思うと、憂うつな気分になりそ
うですが、ドジャースの大谷選手のホームランでスカッとした気分になり
たいものです。
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◆登記・測量のQ&A 第470号
「中間地目とは」
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前回は、「雑種地」について概要をお話しました。
今回は、「中間地目」について概要をお話しします。
問い
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土地の地目には、登記できない「中間地目」と呼ばれる地目があると聞き
ましたが、どのようなものなのでしょうか?
答え
───────────────
登記簿と現況の地目が違うときには、地目変更の登記をしなければなりま
せん。しかし、それが「中間地目(ちゅうかんちもく)」と判断されると
きには登記できません。
中間地目とは、将来違う目的で使用されることが推測される土地で、現況
が一時的に別の目的で利用されている場合をいいます。
例えば、登記上「山林」になっている土地に、建物を建てる目的で盛土し
て更地にした後、実際に家を建てるまでの短い期間、駐車場として仮利用
している土地などがそうです。
本来であれば、駐車場は「雑種地」として取り扱いますが、近い将来に建
物を建てることがわかっていますので、現況の駐車場は一時的な土地利用
と推測されます。この場合、地目が変更されたと認められません。
この場合は、建物が建った時点で「山林」から「宅地」への地目の変更登
記をする事になります。
また、地目が「宅地」の土地に建っていた建物が取り壊され、更地の状態
になった土地も、次に何の目的で利用するのかわかりませんので、地目の
変更登記はできません。
以上、中間地目について簡単にご紹介しましたが、
実際には、一時的な土地利用かどうかの判断にはかなりの困難を伴います。
詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねくだ
さい。
今回はここまでです。
次回は「地積」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。
ぜひご利用いただきたくお願いいたします。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
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何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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