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土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

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2025/03/01(土)

土地建物情報宅急便 501 「海に突き出た土地の境」

土地建物情報宅急便 501 「海に突き出た土地の境」

■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」501  2025. 3. 1 ■■■


土地家屋調査士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございました。

本当に2月があっという間に過ぎて3月になりました。
ポカポカ陽気に誘われ、趣味の木工DIYをしようかウズウズしています
が、皆様いかがお過ごしでしょうか?

さて、私の仕事の方はいままでいろいろな理由で遅々として進まなかった
建物登記3件が急にまとまりだし、あたふたしています。
もう少し早めに準備しておくべきだった、と痛感しています。

ところで1月のカルフォルニアの大火災に引き続き、岩手県の大舟渡市の
火災が発生ました。山林の火災は大変だということがよくわかりました。
早く鎮火になるよう祈るばかりです。

皆さんも火には十分にお気を付けください。


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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

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★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.湯沢町vs十日町市の30年以上にわたる議論…
高裁は“湯沢町の主張”全面的に認めるも十日町市は上告へ 新潟
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2025/02/23/232951

2.区分所有法改正に弁護士らが異議、
「マンション共用部の欠陥」に関する損害賠償巡り
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2025/02/25/084746

3.火災保険料で建物現況調査を後押し、
京都市や東京海上系など定期報告制度で協定
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2025/02/27/085451


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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけ
れば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしており
ます。

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◆登記・測量のQ&A 第465号
「海に突き出た土地の境」
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前回は、「海・川・湖と陸地の境」について概要をお話しました。
今回は、「海に突き出た土地の境」について概要をお話しします。


問い
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下図のような海に突き出た土地の扱いはどのようになるのでしょうか?

参考図1:
 


答え
───────────────
個人の権利や義務など、私人間の法律関係を定める法律によって認められ
た権利を私権といいます。

参考図1のように、海に突き出た土地の場合、私権の及ぶ範囲は「A」と考
えられます。

参考図1の土地は現状では海に突き出た形になっていますが、時を遡ると、
参考図2のような通常の土地だったのではないでしょうか。

参考図2:
 


最初が参考図2のような普通の陸地であったとすると、参考図3のように長
い年月の間に海に接する部分が浸食され海に突き出た形になったと考えら
れます。

参考図3:
 


参考図2のような陸地が、浸食され海に突き出た形になったとしても、土
地利用の実態が変わらなければ、権利の範囲も変わらないと考えられます。


尚、利用実態や地形条件によっては、これとは違う判断がなされる場合も
あります。


以上、「海に突き出た土地の境」について簡単にご紹介しました。詳しく
お知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「宅地の慣習上の筆界」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


┏┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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