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土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

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2025/02/15(土)

土地建物情報宅急便 500 「海・川・湖と陸地の境」

土地建物情報宅急便 500 「海・川・湖と陸地の境」

■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」500  2025. 2.15 ■■■


土地家屋調査士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございました。

日が沈むのがだんだん遅くなり、春が近づいて来ているなと感じる今日こ
の頃ですが、皆様いかかお過ごしでしょうか?
まだまだ寒い日が続きますので、寒さ対策も万全にし、風邪やインフルエ
ンザに負けないようお過ごしください。

今年の法務局地図作成作業は就実学園付近の東川原、西川原、浜1丁目で
行っています。
昨年の東古松、西古松のマンションが多い地区に比べ、低層のアパート、
住宅が多いのが特徴です。

問題なく無事に安全に業務が完了することを祈るばかりです。


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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

配信解除・メールアドレスの変更は下記のURLにお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.脱炭素大改正で住宅着工はどうなる
業界関係者の脳裏をよぎる「建基法不況」
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2025/02/07/085837

2.能登半島地震の電話相談 住宅関連が最多―国民生活センター
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2025/02/08/084808

3.建設業の倒産件数は過去10年で最多
高リスク企業数も全業種トップで厳しい局面続く
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2025/02/14/091159


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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけ
れば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしており
ます。

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◆登記・測量のQ&A 第464号
「海・川・湖と陸地の境」
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前回は、「筆界未定地」について概要をお話しました。
今回は、「海・川・湖と陸地の境」について概要をお話しします。


問い
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海や川のような水面と陸地との境には、どのような決まりがあるのでしょ
うか?


答え
───────────────
海や河川、沼や湖といった、国が管理している公共の水面のことを「公有
水面(こうゆうすいめん)」といいます。

陸地は、公有水面に覆われていない地表をいいます。

公有水面は登記の対象となりませんが、陸地は登記の対象となりますので、
両者の境を区別する必要があり、次のように定められています。

公有水面と陸地との境は、

(1)潮の満ち引きで差の出る水面については、春分、秋分における満潮


(2)潮の満ち引きのない河川等については、高水位

と定められています。

参考図:
 


埋め立てなどによって新たに土地ができた場合は、上記の定めに従って陸
地との境が判断されますが、津波や地震などによって陸地が海没した時な
どは、これとは違う判断が下される場合もあります。

尚、水面下の土地であっても、「池沼、運河用地、水道用地、用悪水路、
ため池」等の地目を持つ土地の場合は登記の対象となります。


以上、「海・川・湖と陸地の境」について簡単にご紹介しました。詳しく
お知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「海に突き出た土地」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


┏┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
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