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2025/01/15(水)
土地建物情報宅急便 498 「傾斜地の筆界」について
土地建物情報宅急便 498 「傾斜地の筆界」について
■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」498 2025. 1.15 ■■■
土地家屋調査士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございました。
いつものことながら正月を実感する前に過ぎ去ってしまったと思う今日こ
の頃ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
昨年の正月に起きた能登の大地震および豪雨の災害に対する復興は報道を
見る限りまだまだ遠いようで、国民に寄り添った政府とは到底言えない感
じがします。
大きな祭りをする前にもっと他にやることがたくさんあるんじゃないでし
ょうか?
1日でも早い復興を祈念するものです。
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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしており
ます。
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◆登記・測量のQ&A 第462号
「傾斜地の筆界」
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前回は、「所有権界」について概要をお話しました。
今回は、「傾斜地の筆界」について概要をお話しします。
問い
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土地と土地の境が傾斜地になっている場合、両者の筆界はどこになるので
しょうか。
答え
───────────────
土地の筆界は、その土地がはじめて登記簿に記載されたときに創設され、
その後、分筆や合筆の登記がなされた際に移動します。
ですから、一概には言えないのですが、一般的な慣習によれば、傾斜地部
分は上部の土地の一部ということが多いようです。例えば、参考図のよう
な場合には、C点が筆界であることが多いようです。
参考図:
しかし、実際に筆界がどこに来るのかはっきりさせるには、公図や地積測
量図、その地域の慣習等その他の調査や測量をする必要があります。
筆界がどこなのかはっきりしないまま放置しておくと、境界紛争に発展し
かねませんので、もし、筆界が不明な場合には、お近くの土地家屋調査士
にご相談ください。
以上、「傾斜地の筆界」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りに
なりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「筆界未定地」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。
ぜひご利用いただきたくお願いいたします。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
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何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
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