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2024/11/15(金)

土地建物情報宅急便 494 「登記される事項」

土地建物情報宅急便 494 「登記される事項」

■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」494  2024.11.15■■■


土地家屋調査士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございました。

だんだん寒くなりましたが、まだ日中は夏日になるくらい暑い日もあった
りで、なかなか体調が思わしくありませんが、皆さんいかがお過ごしでし
ょうか?

毎度同じことを言っていますが、季節の変わり目ですので、皆さんも健康
には十分に気を付けてお暮しください。

さて前回はMLBの話題をしましたが、今回は日本のNPBの話をします。
よく下剋上と言われていますが、セントラルリーグで3位だった横浜ベイ
スターズが日本シリーズ優勝常連チームであるソフトバンクに勝ちまし
た。

何事もそうですが、最後まであきらめずに頑張るということが夢を叶える
ということなんですね。


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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

配信解除・メールアドレスの変更は下記のURLにお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.国交省、建築士サポートセンターを全国に設置、順次運用開始
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2024/11/06/090922

2.建築界激変「脱炭素大改正」がやって来る
全国10万人超を呼ぶ実務講習会が幕開け
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2024/11/07/172238

3.建設業の倒産件数、過去10年で最多の見込み―TDB調べ
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2024/11/09/084219

4.埼玉・越生町で川の上に無断で約40年間建物が…
業者側に建物撤去と土地の明け渡し命じる判決 さいたま地裁川越支部
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2024/11/11/153209



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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけ
れば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしており
ます。

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◆登記・測量のQ&A 第458号
「登記される事項」
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前回は、「表題登記」について概要をお話しました。
今回は、「登記される事項」について概要をお話しします。


問い
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不動産の登記記録にはどのような情報が記載されるのでしょうか?


答え
───────────────
不動産の登記記録には、土地と建物の2種類があります。
土地については1筆(1区画)ごとに、建物については1個ごとに作成され
ます。

登記記録は、土地も建物もそれぞれ「表題部」と「権利部」に分かれてい
ます。さらに権利部が「甲区」と「乙区」に分かれていますので、全体と
しては、表題部・権利部甲区・権利部乙区の3部構成になっています(権
利の登記がなされていない場合には表題部だけの場合もあります)。

登記記録のそれぞれの部分には次のような情報が記載されています。

■表題部
土地:所在・地番・地目(土地の現況)・地積(土地の面積)など
建物:所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積など

■権利部(甲区)
所有者に関する事項が記載されています。
その不動産の所有者は誰で、いつ、どんな原因(売買、相続など)で所有
権を取得したかがわかります。
所有権移転登記、所有権に関する仮登記、差押え、仮処分など

■権利部(乙区)
抵当権など所有権以外の権利に関する事項が記載されています。
抵当権設定、地上権設定、地役権設定など


不動産の登記記録は誰でも手数料を納付して自由に見たり写しをもらうこ
とができるようになっています。
登記記録の写し(全部事項証明書)の参考イメージがありますので参考に
してください。

土地の登記記録:


建物の登記記録:



以上、「登記される事項」について簡単にご紹介しました。詳しくお知り
になりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は、「登記の順番」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


┏┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
   http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/

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