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2024/10/15(火)

土地建物情報宅急便 492 「表示に関する登記の種類」

土地建物情報宅急便 492 「表示に関する登記の種類」

■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」492  2024.10.15■■■


土地家屋調査士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございました。

朝晩は大分涼しくなりましたが、日中はまだまだ暑い日が続いて、体調
崩しやすくなりそうですが、皆様いかがお過ごしでしょうか?

岡山市大元駅前の法務局14条地図作成作業も大詰めを迎えており、作業者
全員納期に間に合わそうと頑張っています。
しかしこの非常に暑かった夏を誰一人ダウンすることなくできたのは、本
当に奇跡のようです。

さて、今年は大谷選手の影響でアメリカ大リーグに関心の持っている方は
多いかと思います。

先日のパドレスとの地区シリーズでの1勝2敗で後が無くなった、ドジャ
ースの大谷は「もう後がないので…」と気負うのではなく「あと2勝すれ
ばいい」と言ったそうだ。

やはりできる人は考え方もポジティブだ。


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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

配信解除・メールアドレスの変更は下記のURLにお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.25年1月から「建築工事届」様式が変更 区分簡素化など
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2024/10/09/091329

2.建設業でいや増す人材不足感 景況感は改善―中小機構調査
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2024/10/10/084746




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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけ
れば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしており
ます。

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◆登記・測量のQ&A 第456号
「表示に関する登記の種類」
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前回は、「表示に関する登記」について概要をお話しました。
今回は、「表示に関する登記の種類」について概要をお話しします。


問い
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表示に関する登記には、どのような種類があるのでしょうか?


答え
───────────────
「表示に関する登記」とは、土地や建物(不動産)の物理的な状況をはっ
きりさせるための登記で、不動産登記の「表題部」に記載されます。

不動産登記の見本写真がありますので参考にしてください。
(赤の枠内が表題部です)

不動産登記の見本:
https://to-ki.jp/data/VOL-402.jpg

まだ登記されていない不動産について最初に行うのが表題登記ですが、こ
れは表示に関する登記の一つになります。

また、既に登記されている表題部の事項に変更があった時に行う変更登記
や、誤りを正しく改める更正登記も表示に関する登記になります。

表示に関する登記には、次のような種類があります。

■土地について
表題登記、分筆、合筆、地目変更、地積更正など

■建物について
表題登記、増築、滅失、種類の変更、合併、合体など

尚、表題部にはその不動産の所有者の住所や氏名も記載されますが、表題
登記をした後、まだ権利の登記がなされていない時点で、所有者の住所や
氏名を変更・更正する場合も、表示に関する登記になります。

ただし、不動産の売買などによって、所有者や共有者の持分が変更になっ
た場合には、権利に関する登記の手続が必要になります。


以上、「表示に関する登記の種類」について簡単にご紹介しました。詳し
くお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。


今回はここまでです。
次回は、「表題登記」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


┏┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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