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土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
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2024/10/01(火)
土地建物情報宅急便 491 「表示に関する登記とは」
土地建物情報宅急便 491 「表示に関する登記とは」
■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」491 2024.10. 1■■■
土地家屋調査士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございました。
ここ1週間前から、朝晩はようやく秋を感じさせるくらい涼しくなりまし
たが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
能登半島の方には正月の大地震と先日の大雨で踏んだり蹴ったり状況で、
何とも言いようがありません。
世界を見渡しても、多くの地域で大洪水、ハリケーン等の被害があるよう
です。
各国だけで対策しても到底無理で、全世界が一致団結して対策を練らない
とダメじゃないでしょうか?
戦争をしている状況ではないはずです。
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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。
ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。
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★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしており
ます。
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◆登記・測量のQ&A 第455号
「表示に関する登記とは」
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前回は、「代位登記」について概要をお話しました。
今回は、「表示に関する登記」について概要をお話しします。
問い
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土地家屋調査士が行う「表示に関する登記」とはどんなものなのでしょう
か?
答え
───────────────
「表示に関する登記」とは、土地や建物(不動産)の物理的な状況をはっ
きりさせるための登記です。
土地や建物の物理的な状況とは、
土地であれば、所在・地番・地目・地積など。
建物ならば、所在・家屋番号・種類・構造・床面積などをいいます。
そして、これらを登記する一連の作業を仕事(業)として行うことを認め
られている唯一の国家資格者が、土地家屋調査士です。
不動産の登記は、「表題部」と「権利部」に分かれているのですが、表示
に関する登記は、表題部に記載されます。
不動産登記の見本がありますので参考にしてください。
(赤の枠内が表題部です)
不動産登記の見本:
https://to-ki.jp/data/VOL-402.jpg
尚、不動産に関する権利の登記(所有権保存・移転登記、抵当権の設定登
記など)は司法書士が担当しますが、権利の登記は、先に表示に関する登
記がなされていることで登記が可能となります。
まだ登記されていない不動産を登記する場合、最初に行うのは「表示に関
する登記」で、土地家屋調査士が担当することになります。
以上、「表示に関する登記」について簡単にご紹介しました。詳しくお知
りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「表示に関する登記の種類」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。
ぜひご利用いただきたくお願いいたします。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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