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お役立ち情報バックナンバー

2024/09/15(日)

土地建物情報宅急便 490 「代位登記とは」

土地建物情報宅急便 490 「代位登記とは」

■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」490  2024. 9.15■■■


土地家屋調査士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございました。

9月の半ばですが、まだまだ真夏の暑さが続いています。皆様いかがお
過しでしょうか?

日中は暑くても夜は涼しくなるのが今までだったのが、やはり異常なんで
しょうか?夜でもまだ暑さが残っており、いまだにクーラーを使っていま
す。
その異常さが特別ではなく、これからずっと、いやもっとその異常さを超
える異常が続くと思うと、思うだけでげんなりしてしまいます。

その酷暑の中、岡山市の大元駅付近の法務局14条地図作成作業も終盤を
迎え、なんとか誰一人けが人、病人を出さず安全に作業を続行中です。
このまま乗り切れたらと願うばかりです。

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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

配信解除・メールアドレスの変更は下記のURLにお願いします。
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★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.「カスハラ」などが原因、住宅会社社員の自殺で異例の労災認定
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2024/09/03/083808

2.国交省が民間の暑熱対策支援へ新制度、近年の記録的暑さ踏まえ
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2024/09/11/083713


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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけ
れば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしており
ます。

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◆登記・測量のQ&A 第454号
「代位登記とは」
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前回は、「嘱託登記」について概要をお話しました。
今回は、「代位登記」について概要をお話しします。


問い
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代位登記とは、どのようなものなのでしょうか?


答え
───────────────
登記を申請する事ができるのは、その登記をすることによって権利を得る
人およびその義務を負う人だけです。

しかし、通常では登記の申請ができない立場の人でも、法律(民法)の定
めによって申請人に代わって登記の申請をする事ができる場合があります。


■民法
第四百二十三条 債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、
債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することがで
きる。---以下省略---

他人に対し一定の行為を請求し、これを実行させる権利を有する人を債権
者(さいけんしゃ)といい、他人に対して一定の行為をなすべき義務を負
う人を債務者(さいむしゃ)といいます。

債権者は、自分の債権を保護し安全にするためであれば、債務者が持って
いる権利を債務者に代わって行使することができます。この事を債権者代
位権(さいけんしゃだいいけん)といいます。

つまり、債権者は債務者に代わって登記を申請できることになるのです。
この、債権者が債務者に代わって申請する登記を代位登記(だいいとうき)
といいます。

例えば、一筆の土地の一部分を購入した人は、その土地の所有者に代わっ
て土地の分筆登記を代位申請する事ができます。

また、公共工事などの用地として土地の一部分を買収した場合にも、国や
地方公共団体が、その土地の所有者に代わって土地の分筆登記を嘱託する
事ができます。


以上、「代位登記」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになり
たい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は、「表示に関する登記」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。



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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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