• 畠中登記測量事務所 トップページ
  • お役立ち情報

お役立ち情報

土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。

無料お役立ちメール

不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。

お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除

お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)

お役立ち情報の申し込み・変更・解除

※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。

お役立ち情報バックナンバー

2024/09/01(日)

土地建物情報宅急便 489 「嘱託登記とは」

土地建物情報宅急便 489 「嘱託登記とは」

■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」489  2024. 9. 1■■■


土地家屋調査士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございました。

異常の暑さだった8月も終わり、9月になりましたが、皆様いかがお過ご
しでしょうか?
まだまだ暑い日がつづくと思いますので、まだ熱中症には十分に気を付け
ください。

パラリンピックが始まりました。オリンピックほど盛り上がっていません
が、すごい熱戦が続いています。

いろいろな競技でメダルラッシュになっています。
オリンピック以上に盛り上がって欲しいですね。


-----------------------------------------------------------

このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

配信解除・メールアドレスの変更は下記のURLにお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.相続土地の国有化667件 制度開始から1年余り
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2024/08/18/102955

2.盛り土規制法で全国初の代執行、福島県が民家に迫る危険な土砂撤去
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2024/08/20/170517

3.国交省が「木造住宅の安全確保マニュアル」公開
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2024/08/28/084146

4.「同僚が作業中に足を滑らせて川に…」測量作業中の男性が川に流さ
れる 救助されるも死亡 北海道・芽室町
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2024/08/30/112801



-----------------------------------------------------------------

日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけ
れば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

-----------------------------------------------------------------


読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしており
ます。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第453号
「嘱託登記とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

前回は、「職権登記」について概要をお話しました。
今回は、「嘱託登記」について概要をお話しします。


問い
------------------------------
嘱託登記とは、どのようなものなのでしょうか?


答え
───────────────
不動産に関する登記は、法律に特別の定めがある場合を除いて、当事者の
申請または官庁(国の機関)もしくは公署(地方公共団体の機関)の嘱託
がなければする事ができないことになっています。

法律(不動産登記法)には次のように書いてあります。

■不動産登記法
第十六条 登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又
は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。

当事者が官庁または公署である場合の登記の手続きを嘱託登記(しょくた
くとうき)というわけです。

嘱託登記は、国や地方公共団体が行う公共工事などで、用地の登記が必要
なときなどに行われます。

登記の手続きについては、通常の申請による登記と異なった取り扱いにな
っていますが、登記する事項については、申請による登記と変わりありま
せん。


以上、「嘱託登記」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになり
たい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は、「代位登記」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

------------------------------------------------------------------

当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。



┏┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
   http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/


バックナンバーリスト

2009/12/01(火) 土地建物情報宅急便 131「筆界特定の申請手数料とは」
2009/11/15(日) 土地建物情報宅急便 130「1点のみの筆界特定の申請は可能か」
2009/11/01(日) 土地建物情報宅急便 129「筆界特定の法的効力と手続きの構造」
2009/10/15(木) 土地建物情報宅急便 128「筆界特定制度では筆界に争いが…
2009/10/01(木) 土地建物情報宅急便 127「筆界特定の方法とは」
2009/09/15(火) 土地建物情報宅急便 126「筆界特定の関係人とは」
2009/09/01(火) 土地建物情報宅急便 125「筆界特定の対象土地と関係土地とは」
2009/08/15(土) 土地建物情報宅急便 124「筆界特定の申請人とは」
2009/08/01(土) 土地建物情報宅急便 123「筆界の特定とは」
2009/07/15(水) 土地建物情報宅急便 122「筆界特定制度の筆界とは」
2009/07/01(水) 土地建物情報宅急便 121「筆界特定制度とは」
2009/06/15(月) 土地建物情報宅急便 120「雑種地とは」
2009/06/01(月) 土地建物情報宅急便 119「公園とは」
2009/05/15(金) 土地建物情報宅急便 118「公衆用道路とは」
2009/05/01(金) 土地建物情報宅急便 117「保安林とは」
2009/04/15(水) 土地建物情報宅急便 116「井溝とは」
2009/04/01(水) 土地建物情報宅急便 115「堤とは」
2009/03/15(日) 土地建物情報宅急便 114「ため池とは」
2009/03/01(日) 土地建物情報宅急便 113「用悪水路とは」
2009/02/15(日) 土地建物情報宅急便 112「水道用地とは」

総数:492件 (全25頁)

前20件 |<< 16 17 18 19 20 21 22 >>| 次20件

ご相談・お問い合せはこちら

新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。

TEL.086-272-3308

受付時間 :9:00 〜 21:00(毎日)

お問合せ・ご相談の窓口はこちら