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土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

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2024/05/01(水)

土地建物情報宅急便 481 「公嘱協会とは」

土地建物情報宅急便 481 「公嘱協会とは」

■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」481  2024. 5. 1 ■■■


土地家屋調査士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございました。

ゴールデンウイークの真最中ですが皆様いかがお過ごしでしょうか?
どこかに観光に行かれたり、実家に帰省されてたりでしょうか?
それとも私のように普段通りに仕事で忙しくされている方も多いでしょう
ね。

先日私のホームページを見られた方からご相談がありました。
境界確定を依頼した調査士事務所への不信感です。

直接境界の問題ではなく、お客さんとのコミュニケーションの足りなさか
らの問題であるように感じました。

どの商売でもそうですが、やはりお客さんとのコミュニケーションは大事
だということを痛感しました。


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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

配信解除・メールアドレスの変更は下記のURLにお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.3月首都圏中古住宅、成約件数が2ケタ増 価格は2カ月連続上昇
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2024/04/17/084745

2.改正建築物省エネ法 2025年施行関係政令を閣議決定
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2024/04/18/085057

3.日本発の建設ロボが海外で人気、
「鉄筋結束トモロボ」はシンガポール勤務
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2024/04/24/082621

4・空き家が900万戸で過去最高 5年前から51万戸増 総務省調査
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2024/04/30/170223


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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけ
れば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしており
ます。

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◆登記・測量のQ&A 第445号
「公嘱協会とは」
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前回は、「土地家屋調査士会連合会」について概要をお話しました。
今回は、「公共嘱託登記土地家屋調査士協会(以下「公嘱協会」といいま
す)」について概要をお話しします。


問い
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土地家屋調査士に関する組織には、「調査士会」や「調査士会連合会」の
他に「公嘱協会」という組織があるそうですが、どのようなものなのでし
ょうか?


答え
───────────────
公嘱協会(こうしょくきょうかい)は、官庁、公署による不動産の表示に
関する登記及びこれに必要な調査・測量を行うために設立された公益法人
です。

公嘱協会は、官公署等の依頼を受けて、不動産の表示に関する登記の申請
手続、そのために必要な調査や測量等の業務を行います。

つまり、依頼者が官公署等であるときの窓口が公嘱協会というわけです。

公嘱協会が官公署等から依頼を受けると、所属する土地家屋調査士(社員)
が業務を行います。

公嘱協会の社員は、同一の法務局(地方法務局)の管轄区域内に事務所を
有する調査士又は調査士法人でなければなりませんが、公嘱協会の社員に
なるかどうかは任意です。

全国公共嘱託登記土地家屋調査士協会連絡協議会のホームページに、公嘱
協会の制度についての説明が掲載されています。

 公嘱協会の制度とは
 http://www.zenkoren.jp/business/system/index.html


以上、「公嘱協会」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになり
たい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。


今回はここまでです。
次回は、「調査士法人」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


┏┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
   http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/

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