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お役立ち情報

土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。

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2024/03/15(金)

土地建物情報宅急便 478 「宅地建物取引士」とは

土地建物情報宅急便 478 「宅地建物取引士」とは

■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」478  2024.3.15 ■■■


土地家屋調査士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございました。

いかにも三寒四温という言葉通りに暖かい日が続いたと思うと、次に寒い
日が続いているこの頃ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか?

まもなく、卒業、入学・入社という新たな旅立ちが始まりますね。
この頃になると、私も単身東京の片隅の街から岡山に来たことを思い出し
ます。

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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

配信解除・メールアドレスの変更は下記のURLにお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.嘉手納町に33万円の賠償命令 果樹を無断伐採 
境界を示さなかった過失認める 地裁沖縄支部
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2024/03/04/153541

2.「事業にマイナスの影響」が8割
建設業2024年問題で主要建設会社に緊急調査
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2024/03/07/090159

3.加速する確認申請DX、適判や消防同意の電子化も
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2024/03/13/085330


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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけ
れば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしており
ます。

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◆登記・測量のQ&A 第442号
「宅地建物取引士とは」
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前回は、「不動産鑑定士」について概要をお話しました。
今回は、「宅地建物取引士」について概要をお話しします。


問い
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不動産に関する資格に「宅地建物取引士」がありますが、どのような役割
を担っているのでしょうか?


答え
───────────────
宅地建物取引士(たくちたてものとりひきし)は、宅建業法で定める宅地
建物取引士資格試験に合格し、試験を実施した都道府県知事の資格登録を
受け、宅地建物取引士証の交付を受けた者をいいます。一言で言えば「不
動産取引の専門家」です。

宅地建物を取引する業者(いわゆる不動産屋さん等)の事務所には、その
事務所ごとに、法律に基づいた数の専任の宅地建物取引士を置かなければ
なりません。

専任の宅地建物取引士は、宅地や建物の取引の際(契約を結ぶ前)に、関
係する権利や法令上の制限、取引の条件などで特に重要な事柄について、
それらを記載した「重要事項説明書」を交付し説明することになっていま
す。

以前は、「宅地建物取引主任者」と呼ばれていましたが、法改正により20
15年から「宅地建物取引士」となりました。

宅地建物の売り買いなどの際にお世話になっている方も多いことと思いま
す。

土地家屋調査士との業務上の関わりとしましては、司法書士や行政書士と
同じように連携が必要な場合も多くあります。

尚、宅地建物取引士の詳しい内容につきましては、財団法人不動産適正取
引推進機構のホームページをご覧ください。

 財団法人 不動産適正取引推進機構のホームページ
 https://www.retio.or.jp/


以上、「宅地建物取引士」について簡単にご紹介しました。詳しくお知り
になりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。


今回はここまでです。
次回は、「調査士会」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


┏┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
   http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/


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総数:493件 (全25頁)

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