• 畠中登記測量事務所 トップページ
  • お役立ち情報

お役立ち情報

土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。

無料お役立ちメール

不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。

お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除

お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)

お役立ち情報の申し込み・変更・解除

※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。

お役立ち情報バックナンバー

2024/02/15(木)

土地建物情報宅急便 476 「行政書士とは」

土地建物情報宅急便 476 「行政書士とは」

■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」476  2024.2.15 ■■■


土地家屋調査士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございました。

春らしい日々が続く今日この頃ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか?

能登半島大地震の復興はまだまだこれからというところですが、政権の方
はいまだに裏金、官房機密費、旧統一教会の問題でグダグダになっていま
す。

本当に国民のための政治活動をやっているのか、選挙に当選したいがため
に政治活動をしているのかどうか疑問に思ってしまいます。

国民の方を向いている政党、政治家に1票を投票するしかないですね。



-----------------------------------------------------------

このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

配信解除・メールアドレスの変更は下記のURLにお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.愛知・弥富の土地明け渡し訴訟 市議の控訴棄却 市主張境界を認定
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2024/02/01/212434

2.地盤沈下70センチの恐れ! 大阪万博の「惨憺たる現場」を見た
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2024/02/08/190043

3.建てたい家、半数が「在来工法の木造戸建」―内閣府調査
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2024/02/10/085235

4.成年後見人の一時利用可能に、法制審に諮問 現在は終身
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2024/02/13/085617


-----------------------------------------------------------------

日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけ
れば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

-----------------------------------------------------------------


読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしており
ます。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第440号
「行政書士とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

前回は、「司法書士」について概要をお話しました。
今回は、「行政書士」について概要をお話しします。


問い
------------------------------
不動産の登記には行政書士が関わる場合もあるようですが、どのように関
わっているのでしょうか?


答え
───────────────
行政書士(ぎょうせいしょし)は、法律(行政書士法)に基づき、官公署
に提出する書類等の作成や手続きの代理を行います。

土地家屋調査士が行う業務の中には、役所への許認可等の申請が伴う場合
も多く発生します。そのような場合には行政書士の力を借りて業務を行う
ことになります。

許認可等の申請が伴う業務には次のようなものがあります。

・狭あい道路拡幅協議
・道路位置指定の申請手続
・道路の乗り入れ申請
・用途廃止払下手続
・農地転用手続
・開発行為許可申請

上記のような行政書士の業務が伴うような場合でも、土地家屋調査士が窓
口となって業務を進めることができます。

また、行政書士の資格を併せ持っている土地家屋調査士も数多く存在しま
す。


以上、「土地家屋調査士と行政書士の関わり」について簡単にご紹介しま
した。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたず
ねください。


今回はここまでです。
次回は、「不動産鑑定士」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


------------------------------------------------------------------

当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


┏┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
   http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/

バックナンバーリスト

2017/05/15(月) 土地建物情報宅急便 311 「合筆できない土地」
2017/05/01(月) 土地建物情報宅急便 310 「土地合筆登記」
2017/04/15(土) 土地建物情報宅急便 309 「地目変更登記」
2017/04/01(土) 土地建物情報宅急便 308 「地図訂正の申出」
2017/03/15(水) 土地建物情報宅急便 307 「地積更正登記」
2017/03/01(水) 土地建物情報宅急便 306 「境界確定図」
2017/02/15(水) 土地建物情報宅急便 305 「境界標
2017/02/01(水) 土地建物情報宅急便 304 「分筆登記」
2017/01/15(日) 土地建物情報宅急便 303 「筆界未定地」
2017/01/01(日) 土地建物情報宅急便 302 「地積測量図」
2016/12/15(木) 土地建物情報宅急便 301 「地籍」
2016/12/01(木) 土地建物情報宅急便 300 「地積」
2016/11/15(火) 土地建物情報宅急便 299 「地目」
2016/11/01(火) 土地建物情報宅急便 298 「海に突き出た土地の境」
2016/10/15(土) 土地建物情報宅急便 297 「海・川・湖と陸地の境」
2016/10/01(土) 土地建物情報宅急便 296 「所有権界」
2016/09/15(木) 土地建物情報宅急便 295 「筆界」
2016/09/01(木) 土地建物情報宅急便 294 「登記の順番」
2016/08/15(月) 土地建物情報宅急便 293 「登記される事項」
2016/08/01(月) 土地建物情報宅急便 292 「表題登記」

総数:492件 (全25頁)

前20件 |<< 7 8 9 10 11 12 13 >>| 次20件

ご相談・お問い合せはこちら

新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。

TEL.086-272-3308

受付時間 :9:00 〜 21:00(毎日)

お問合せ・ご相談の窓口はこちら