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土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
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2023/11/15(水)
土地建物情報宅急便 470 「建築確認」
土地建物情報宅急便 470 「建築確認」
■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」470 2023.11.15 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございました。
ここ2.3日は全国的にもう冬の到来かと思わせるような寒さになりまし
たが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
一気に寒さが押し寄せてくると、それに体がついていけなく、体調を崩し
やすくなりそうで心配ですね。どうか体調管理はしっかりしてください。
この1か月間、業務が重なってしまい、アップアップ状態になっています。
後でしっぺ返しにならないようにこういう時こそより慎重に丁寧に仕事を
こなそうと思っています。
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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。
ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。
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★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしており
ます。
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◆登記・測量のQ&A 第434号
「建築確認」
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前回は、「建築制限」について概要をお話しました。
今回は、「建築確認」について概要をお話しします。
問い
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家を建てる時には「建築確認」が必要とのことですが、どのようなものな
のでしょうか?
答え
───────────────
建築確認(けんちくかくにん)とは、建築物を建てる際に、その建築計画
が法律(建築基準法等)の規定に適合しているかどうかを、工事着工前に
審査することです。
建物を建てようとするとき、建築主は、行政庁の建築主事または指定確認
検査機関に建築確認の申請をして、確認済証の交付を受けなければ工事に
とりかかることができません(整地や資材の搬入等は確認済証の発行前で
も可能です)。
建築確認の申請者は、建物を建てようとしている人(建築主)ですが、一
般住宅の場合、建築士が建築主の代理者となって申請手続を行うケースが
多いようです。
建築確認の審査が行われ、規定に適合していると認められると、確認済証
が交付され、建築工事が可能となります。
確認済証が交付されたら、工事の施工者は、現場の見やすい場所に建築確
認があった旨の表示をしなければなりません。
工事が完了したら、工事完了届けを提出し、検査を受け、検査済証の交付
を待って、建物の使用が可能となります(建物の用途や規模によっては中
間検査が必要な場合もあります)。
建築確認に関する法令には、下記のようなものがあります。
◆建築基準法
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/
detail?lawId=325AC0000000201_20190625_430AC0000000067&openerCode=1
◆建築基準法施行規則
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/
detail?lawId=325M50004000040
以上、「建築確認」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになり
たい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「建築協定」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。
ぜひご利用いただきたくお願いいたします。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/
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