お役立ち情報
土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。
無料お役立ちメール
不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。
お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除
お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)
※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。
お役立ち情報バックナンバー
2023/11/01(水)
土地建物情報宅急便 469 「建築制限」
土地建物情報宅急便 469 「建築制限」
■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」469 2023.11. 1 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございました。
朝晩は涼しさを通り越して寒くなりつつありますが、皆様いかがお過ごし
でしょうか?
私の業務の話で恐縮ですが、筆界特定になりそうな難しい案件2件がなん
とか回避できそうで、ほっとしています。
1件は3年越しの事件で、決まりそうになると、後でどんでん返しになる
ということが何べんも行われ、もう本当に疲れ果ててしまいそうでした。
最終段階で、多くの方の力を借りて、なんとかなりそうな雰囲気です。
しかしまだまだ安心はできません。
もう1件は今問題になっている、所有者・相続人不明の土地。隣地3筆が
そういう状況で、万事休すかと思われましたが、ここもいろいろ手を尽く
してなんとかできそうな雰囲気になりました。
調査士というより探偵になった気分です。
-----------------------------------------------------------
このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。
ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。
配信解除・メールアドレスの変更は下記のURLにお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp
★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
1.所有者のいない「空き家」を略式代執行で解体 倉敷市では初
解体費用300万円超は市が負担か 岡山
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2023/10/17/213912
2.古い地名を地図にまとめた「日本歴史地名大系」がお披露目
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2023/10/20/202805
3.中国資本が日本の土地を購入するのはそれほど怖いことなのか?―華字メディア
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2023/10/22/095504
4.吉田兼好ゆかりの「正圓寺」土地、分割され第三者に売却
元住職ら虚偽登記容疑で再逮捕
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2023/10/25/144227
-----------------------------------------------------------------
日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけ
れば幸いです。
facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary
-----------------------------------------------------------------
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしており
ます。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第433号
「建築制限」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「宅地の定義」について概要をお話しました。
今回は、「建築制限」について概要をお話しします。
問い
------------------------------
建物を建てるための制限があるそうですが、どのようなものがあるのでし
ょうか?
答え
───────────────
建物を建てるための制限を建築制限(けんちくせいげん)といい、都市計
画法や建築基準法などの法律によって様々な定めがあります。
代表的な建築制限を幾つかご紹介します。
■市街化調整区域内の制限
まちづくりを進めていくための都市計画において、無秩序にまちが広がら
ないように定められた市街化調整区域内には、原則として住宅は建てるこ
とができません。
■用途地域内の用途による制限
市街化を図るべき区域として定められた市街化区域は12種類の用途別に地
域が分けられており、工業地域には小学校は建てられない、といったよう
に建物の用途によって建築が制限されています。
■建ぺい率、容積率の制限
建ぺい率とは、敷地全体の面積に対する建物が占める部分の面積の割合。
容積率とは、敷地面積に対する建物延べ床面積の割合をいいます。
都市計画区域内では、それぞれの区域ごとに建ぺい率と容積率の限度が決
められており、それを越えた建物は建てることができません。
■建物の絶対高さの制限
用途地域の第一種および第二種低層住居専用地域内では、敷地面積や容積
率に関係なく都市計画で定めた高さが上限となります。この上限のことを
「絶対高さ」と呼びます。
■斜線制限
斜線制限とは、境界などから一定の勾配で引いた線の内側に建物を建てな
ければならないとする制限で、敷地と接する前面道路に関する「道路斜線」
、隣地との境界に関する「隣地斜線」、北側隣地の日照の悪化を防ぐため
の「北側斜線」があります。
■道路による制限
建物の敷地は、原則として幅員が4m以上の道路に、2m以上接していなけれ
ばなりません。なお、幅員が4m未満の道路でも、特定行政庁が指定した道
路については、道路の中心線から2m後退した地点(セットバック)を道路
の境界と見なして、建物を建てる事ができます。
その他、農地法、河川法、道路法、、自然公園法など様々な法令・条例に
よる制限があります。
以上、「建築制限」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになり
たい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「建築限界」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
------------------------------------------------------------------
当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。
ぜひご利用いただきたくお願いいたします。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/
バックナンバーリスト
2010/10/01(金) 土地建物情報宅急便 151 「相続した山林の場所がわからない」
2010/09/15(水) 土地建物情報宅急便 150 「30年前に建てた家は登記できるか」
2010/09/01(水) 土地建物情報宅急便 149 「宅地を通る国有地の払い下げ」
2010/08/15(日) 土地建物情報宅急便 148 「筆界特定後の筆界標の設置」
2010/08/01(日) 土地建物情報宅急便 147 「筆界特定後の措置とは」
2010/07/15(木) 土地建物情報宅急便 146 「筆界特定書とは」
2010/07/01(木) 土地建物情報宅急便 145 「筆界調査委員による意見の提出とは」
2010/06/15(火) 土地建物情報宅急便 144 「申請人等への手続き保障とは」
2010/06/01(火) 土地建物情報宅急便 143 「行政機関等への協力依頼」
2010/05/15(土) 土地建物情報宅急便 142 「立ち入り調査の手続き」
2010/05/01(土) 土地建物情報宅急便 141 「特定調査における測量とは」
2010/04/15(木) 土地建物情報宅急便 140 「特定調査とは」
2010/04/01(木) 土地建物情報宅急便 139 「論点整理とは」
2010/03/15(月) 土地建物情報宅急便 138 「現況把握調査とは」
2010/03/01(月) 土地建物情報宅急便 137 「基礎資料の内容と調査図素図とは」
2010/02/15(月) 土地建物情報宅急便 136 「事前準備調査とは」
2010/02/01(月) 土地建物情報宅急便 135 「進行計画の策定」
2010/01/15(金) 土地建物情報宅急便 134 「筆界の職権による調査とは」
2010/01/01(金) 土地建物情報宅急便 133「筆界特定の標準処理期間とは」
2009/12/15(火) 土地建物情報宅急便 132「筆界特定の手続き費用とは」
ご相談・お問い合せはこちら
新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。