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2023/10/01(日)
土地建物情報宅急便 467 「農地転用とは」
土地建物情報宅急便 467 「農地転用とは」
■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」467 2023.10. 1 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございました。
ようやく涼しくなりましたが、朝晩の寒暖差があり、体調を崩されている
方が多いのではないでしょうか?皆様いかがでしょうか?
しかしまだまだ日中は暑いので、まだ空調服が役にたっています。
最近ようやく土地が動き出しているのでしょうか、年初めのヒマな時間が
多かったのがうそのようです。
年初めの分を取り戻すべく動いていますが、度を過ぎ無いようがんばりま
しょう。
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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしており
ます。
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◆登記・測量のQ&A 第431号
「農地転用とは」
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前回は、「保留地」について概要をお話しました。
今回は、「農地転用」について概要をお話しします。
問い
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畑として使っていた土地に家を建てようと考えていたところ「農地転用」
が必要と言われました。農地転用とはどんなものなのでしょうか?
答え
───────────────
農地転用(のうちてんよう)とは、農地を農地以外の目的に転用すること
で、農地法に定めがあります。
「農地」とは、耕作の目的に供される土地の事で、実際に田や畑として利
用している土地は皆「農地」ということになります。
また、登記簿上の地目が「田」や「畑」になっている土地は、耕作がされ
ていなくとも農地とみなされます。逆に、もし登記簿上の地目が田や畑以
外の地目だったとしても、現況が農地なら農地とみなされます。
さらに、今は休耕していて原野のように見える土地でも、耕作しようと思
えばいつでも耕作できるような土地は農地とみなされます。
ただし、庭の一角で野菜を栽培しているような家庭菜園は農地には該当し
ません。
農地法の目的は「食料の安定供給の確保」(農地法第一条)で、農業生産
の基盤である農地を守るため、農地転用を規制しています。
そのため、農地が自分の土地であったとしても、農地以外の目的に転用す
る場合には、許可や届出が必要になります(農地法第四条)。
これに違反して転用した場合には、もとの農地に復元させる等の厳しい処
分が科せられる事があります(農地法第五十一条)。
尚、正しく手続を踏んで、適正に農地転用転用したとしても、登記簿上の
地目が田や畑のままになっていると、後々トラブルの原因になりますので、
地目変更登記の手続を行うことをお勧めします。
以上、農地転用について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりたい
場合は、お近くの土地家屋調査士、行政書士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「宅地の定義」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。
ぜひご利用いただきたくお願いいたします。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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