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2006/03/15(水)
「土地建物情報宅急便」42
■■■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」42 ■■■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
ご愛読ありがとうございます。
「三寒四温」とはよく言ったもんですね。初夏を思わすほどポカポカ陽気
だと思った翌日真冬並みの寒さになったり、気温がめまぐるしく変わり、
なかなか体がついていけないような状況です。昨日も岡山市北部と言って
も平坦地ですが、測量してたらいきなり吹雪いていったん中止せざるを得
ない状況でした。
皆さんも健康にご注意ください。また花粉の季節でもあります。マスクが
手放せない季節となりましたが、花粉症の人にとっては、しばらくは辛い
期間となります。頭がぼんやりとした状態になっていますが、仕事で失敗
がないよう注意しなければと、気を引き締めたいと思っています。
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★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
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★★★登記・測量のQ&A★★★2006年3月15日
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◆登記・測量のQ&A 第010号
「境界確定図って何?」
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前回は「分筆登記」についてお話ししました。
分筆登記とは、一筆の土地を二筆以上の土地に分割する登記のことをいい、
分筆登記がなされると、分筆された土地には新たな地番がつけられ、独立
した土地として登記されることなどをお話ししました。
今回は「境界確定図」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地の分筆登記を行う際には、事前に測量して境界確定図を作成する必要
があると聞きましたが、この「境界確定図」とはどのようなものなのでし
ょうか?
答え
────────────────────────────────
境界確定図(きょうかいかくていず)とは、一言で言えば、正しい境界が
記載された図面のことです。
また、土地の境界をはっきりさせるための測量のことを「境界確定測量」
といいます。
分筆登記を行う時など、境界をはっきりさせる必要がある場合に境界確定
測量を行って境界確定図を作成することになります。境界確定図を作成す
る主なケースとしては次のようなものがあります。
・隣との境界をはっきりさせたい
・境界標が設置されていないので設置したい
・土地の正しい面積を知りたい
・登記簿の面積が実際と違うので直したい
・公図(地図)の形が違うので直したい
境界確定のおおよその作業の流れは次の通りです。
(1)調査
法務局や関係する役所に保管されている資料(登記簿、地図・公図、地積
測量図、道路台帳図、区画整理図等)を調査します。
(2)事前測量
その土地及び周辺を調査・測量し、(1)で調査した資料と照合します。照
合した結果、真実の境界と思われる個所に仮杭を設置します。
(3)立会
関係役所や隣地所有者等関係人に現地に来ていただき、境界確認をします。
(4)境界標設置・確定図面作成・署名押印
境界について皆が納得したら、コンクリート杭等の永久境界標を設置する
と共に、境界確定図面を作成し署名押印してもらいます。
境界確定図には決まった様式はありません。しかし後日境界紛争にならな
い為には、少なくとも以下の事が記載されている必要があります。
1.何時だれが立会をして境界確認をしたのか?
2.どうやって境界を確定したのか?((2)の事前測量での照合結果)
3.境界標の設置状況は?(境界標の写真)
4.境界標が移動・亡失した場合に復元できるか?(引照点はあるか)
5.だれがいつ境界確定図を作成したのか?
参考図:
1.http://www.geocities.jp/woodychosashi/kakuteizu1.pdf
2.http://www.geocities.jp/woodychosashi/kakutei2.pdf
3.http://www.geocities.jp/woodychosashi/kakuteizu3.pdf
境界がはっきりしていない土地を所有しているのは不安ですよね。でも、
境界確定測量をして、しっかりした境界標を設置し、境界確定図を作成し
ておけば、安心して土地を所有し続けることができます。
もし、隣の人から「境界の立会をして欲しい」とお願いされたらぜひ協力
してください。隣との境界をはっきりさせることは、あなたの土地を守る
ことにもなるのですから。その時は境界確定図(境界確認書)のコピーを
忘れないで是非もらうようにしてください。
今回はここまでです。
その他「境界確定測量、境界確定図」についてお知りになりたい場合には、
ご連絡ください。
E-mail hatakenaka@to-ki.jp
次回は「境界標って何?」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い軽微な登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合の、立会の代理もお
引き受けいたします。
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致しま
す。
E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 畠中秋夫
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┏┌ 〒703-8256 岡山市浜一丁目7番30-10号
┏┌ TEL 086-272-3308 FAX 086-272-8417
┏┌ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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┏┌ ■あなたの街の登記測量相談センター<岡山>
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┏┌ ■WOODY調査士
┏┌ (境界と木工、登記・測量・不動産情報サイト)
┏┌ http://www.geocities.jp/woodychosashi/
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