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お役立ち情報バックナンバー

2006/03/01(水)

「土地建物情報宅急便」41

■■■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」41 ■■■■■

土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
ご愛読ありがとうございます。

寒がりの私はこの寒い冬にはももしき2枚はいていたのが、ここ2週間ほ
ど前から1枚しかはかなくなり、もう春になったんだなと実感しています
(寒さには勝てません)。

さて、ここ1.2週間あのライブドア3000万円送金メールで国会が大混乱し
ていましたが、ようやく昨日民主党が「あのメールは偽者だった」と謝罪
会見を行いました。
野田民主党国会対策委員長が国会を混乱させたとして辞任、爆弾発言の主
の永田議員は半年の党員資格の停止の処分と報道されています。
しかし当の永田議員はまだ情報提供者との信頼関係はあるとの理由で、ま
ったくの偽者という断言はできていないようです。まだ信じていたい、と
いうことでしょうか?

この話は我々土地家屋調査士に置き換えてすると、こういうことではない
でしょうか?

ある知り合いから土地の測量を依頼されました。
事前にその人から作成者不明の実測図を持ち出され、「私はこの図面でこ
の土地を購入した。だからこの図面の通り、境界確定をしてもらいたい」
と言われ
「そうですか、この図面で土地を購入されたのですね。ではこの図面と違
うことになれば、大変でしょうから、この図面の通り境界復元しましょう
」と約束し、境界立会の時は他の隣地の所有者らの意見もきかず、その
復元した通りの境界で確定させた、となるのではないでしょうか?

そうであれば、その調査士は明らかに資格者としての職務怠慢であり、
倫理規定違反でもあります。
まず作成者不明の図面。その他にその土地周辺の実測図および地積測量
図(登記所保管図面)がないかどうか?、地図(公図)との整合はどうか?
その測量図で復元した場合の地積は周辺との地積との差はどうなのか?
隣地所有者の証言はどうなのか?

最低限上記のような疑問が答えられて、はじめて境界確定ができるもの
です。上記の検証をせずに、いきなり知人の持ってきた作成者不明の実測図より、境界確定させてしまった、ということと今回の偽造メール事件は同質だと思います。

どこのTV番組でも言われていますが、まずは検証をきちっとすること
、関係者にきっちり謝罪(仮に本心はまだ疑問の余地があろうが、あるまいが)すること、責任問題もうやむやにせずにつけること、最低限以上のことが必要でしょう。

民主党の再生を期待したいもんです。(「私の日記」転載)

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★★★登記・測量のQ&A★★★2006年3月1日

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◆登記・測量のQ&A 第009号
「分筆登記って何?」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「筆界未定地」についてお話ししました。
筆界未定地は、地籍調査が行われた際に、境界(筆界)を確認できなかっ
たため、筆界が未定のまま処理されてしまった土地をいい、先に筆界未定
を解消しなければ分筆できないことなどをお話ししました。

今回は「分筆登記」についてお話ししましょう。

問い
────────────────────────────────
相続した土地を兄弟で分けることになりました。土地を分けて所有する場
合には分筆登記が必要だと聞きましたが、この「分筆登記」とはどのよう
なものなのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
分筆登記(ぶんぴつとうき)とは、一筆の土地(一個の土地)を二筆以上
の土地(二個以上の土地)に分割する登記のことをいいます。
(逆に、複数の土地を1つにまとめる登記を合筆登記といいます)

分筆登記がなされると、分筆された土地には新たな地番がつけられ、独立
した土地として登記され、公図(地図)にも分筆した線が引かれ新たな地
番が記載されます。

参考図:


土地を分筆する主なケースとしては次のようなものがあります。

・土地の一部を売買する場合
・土地の一部の地目が異なる場合
・相続した土地を相続人で分ける場合
・共有の土地を分筆し、単有に変える場合
・融資を受けて家を建てる際に、利用しない土地を分ける場合
・広い農地の一部に家を新築する場合(農家住宅、分家住宅)

分筆登記を申請することができるのは、その土地の所有者ですが、その土
地が共有の場合や所有者が死亡している場合等種々のケースがありますの
で、詳しいことはお近くの土地家屋調査士におたずねください。

また、実際の作業では、測量して、境界標がない場合には境界標を設置し、
隣地所有者に現地で確認してもらい、正しい境界が記載された境界確定図
を作成し、全員の押印をもらう等の様々な手続が必要になります。

その他「分筆登記」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家
屋調査士におたずねください。

次回は「確定図って何?」を配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い軽微な登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合の、立会の代理もお
引き受けいたします。

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致しま
す。
E-mail hatakenaka@to-ki.jp


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総数:492件 (全25頁)

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