• 畠中登記測量事務所 トップページ
  • お役立ち情報

お役立ち情報

土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。

無料お役立ちメール

不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。

お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除

お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)

お役立ち情報の申し込み・変更・解除

※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。

お役立ち情報バックナンバー

2022/12/01(木)

土地建物情報宅急便 447 「プレハブ建物の登記」

土地建物情報宅急便 447 「プレハブ建物の登記」

■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」447  2022.12. 1■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございます。

昨日から急に寒くなりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
日中と夜との寒暖差が結構あります。風邪を引きやすいかと思いますので
くれぐれもご自愛ください。

-----------------------------------------------------------------

このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

配信解除・メールアドレスの変更は下記のURLにお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.使用済み太陽光パネル、リサイクル増えるか 東北電、実証事業で集
約開始
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2022/11/17/084513

2.太陽光パネル義務化に備え、支援策を先行実施 東京都、年明けから
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2022/11/18/090721

3.改正所有者不明土地法を施行、不発の「地域福利増進事業」をテコ入れ
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2022/11/21/085512

4.相続ルール変更、生前贈与にさかのぼって相続税を課す「持ち戻し期
間」延長の見込み 駆け込み贈与は年内が安心か
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2022/11/23/090715

5.「物価高倒産」急増の異常事態、価格転嫁巡り受発注者が綱引き
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2022/11/25/090940

-----------------------------------------------------------------

日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけ
れば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

-----------------------------------------------------------------


読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしており
ます。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第411号
「プレハブ建物の登記」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

前回は、「ビニールハウスは登記できるか」について概要をお話しました。

今回は、「プレハブ建物の登記」について概要をお話しします。


問い
------------------------------
庭にプレハブの建物を設置して物置として利用しているのですが、このプ
レハブ建物を建物として登記する事は可能でしょうか?


答え
───────────────
建物として登記するためには、法の規定に基づき建物と認定される必要が
あります。

法の条文には次のように書いてあります。

「建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した
建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなけれ
ばならない(不動産登記規則:第百十一条)」

要件をまとめると次のようになります。

1.土地に定着していて容易に移動できないこと。

2.永続性があること。

3.屋根および周壁またはこれに類するものを有すること。

4.その目的とする用途に供しうる状態にあること。

5.不動産として独立して取引対象となりうるものであること。


プレハブ建物について問題になりそうなのは、土地に定着しているかどう
かだと思います。

例えば、工事現場などで見かける丸太杭の上に土台を置いて、鎹(かすが
い)で固定したようなプレハブ建物は、定着しているとは言えませんので
登記できません。

参考図1:
 


しかし、コンクリートによる基礎を造り、これにしっかりと固定してあれ
ば登記できるプレハブもあります。

参考図2:
 


建物が土地に定着しているかどうかの判断が困難な場合もありますので、
詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。


以上、プレハブ建物の登記について簡単にご紹介しました。

今回はここまでです。
次回は「仮換地上の建物の登記」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



------------------------------------------------------------------

当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
   http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/

バックナンバーリスト

2024/01/15(月) 土地建物情報宅急便 474 「測量士とは」
2024/01/01(月) 土地建物情報宅急便 473 「土地家屋調査士の業務」
2023/12/15(金) 土地建物情報宅急便 472 「建築限界」
2023/12/01(金) 土地建物情報宅急便 471 「建築協定」
2023/11/15(水) 土地建物情報宅急便 470 「建築確認」
2023/11/01(水) 土地建物情報宅急便 469 「建築制限」
2023/10/15(日) 土地建物情報宅急便 468 「宅地の定義」
2023/10/01(日) 土地建物情報宅急便 467 「農地転用とは」
2023/09/15(金) 土地建物情報宅急便 466 「保留地とは」
2023/09/01(金) 土地建物情報宅急便 465 「仮換地とは」
2023/08/15(火) 土地建物情報宅急便 464 「換地とは」
2023/08/01(火) 土地建物情報宅急便 463 「市街地再開発事業とは」
2023/07/15(土) 土地建物情報宅急便 462 「土地区画整理事業とは」
2023/07/01(土) 土地建物情報宅急便 461 「準都市計画区域とは」
2023/06/15(木) 土地建物情報宅急便 460 「非線引き区域とは」
2023/06/01(木) 土地建物情報宅急便 459 「市街化調整区域とは」
2023/05/15(月) 土地建物情報宅急便 458 「市街化区域とは」
2023/05/02(火) 土地建物情報宅急便 457 「都市計画区域とは」
2023/04/15(土) 土地建物情報宅急便 456 「地籍調査とは」
2023/04/01(土) 土地建物情報宅急便 455 「国土調査とは」

総数:492件 (全25頁)

前20件 1 2 3 4 5 >>| 次20件

ご相談・お問い合せはこちら

新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。

TEL.086-272-3308

受付時間 :9:00 〜 21:00(毎日)

お問合せ・ご相談の窓口はこちら