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お役立ち情報バックナンバー

2022/11/01(火)

土地建物情報宅急便 445 「新築建物が登記可能になる時点」

土地建物情報宅急便 445 「新築建物が登記可能になる時点」

■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」445  2022.11.01■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございます。

今日は久しぶりにぐずついた天気となりましたが、皆様いかがお過ごしで
しょうか?

韓国では酷い事故が起きました。
日本でも以前兵庫県明石の歩道橋で起きたことがありましたね。
警備の手薄さを指摘されていますが、事前になんとかできそうなものだと
思います。

もともとあまり人混みに行くこと事体好きではないですが、最近は特にコ
ロナの関係で、こういう人が集まる所には行かなくなりました。
会の研修会でもほとんど自宅に居ながらWEB研修を行っています。

日本人の犠牲者もいるようですので、お悔やみ申し上げます。


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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

配信解除・メールアドレスの変更は下記のURLにお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.中国産合板でJAS停止措置
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2022/10/23/230917

2.建設業の2024年問題、「準備できていない」が8割
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2022/10/24/165531

3.庇の設置や断熱改修をやりやすく、国交省が政省令の改正案
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2022/10/25/091033

4.鏡野町が固定資産税誤徴収 212人分、計252万円
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2022/10/29/090857

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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけ
れば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第409号
「新築建物が登記可能になる時点」
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前回は、「通行地役権を設定したい」について概要をお話しました。
今回は、「新築建物が登記可能になる時点」について概要をお話しします。



問い
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現在家の新築をしている最中なのですが、建物がどの段階までできた時点
で登記できるようになるのでしょうか。


答え
───────────────
法の規定に基づいて建物と認定された時点で登記可能となります。

法の規定には、「建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、
土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあ
るものでなければならない(不動産登記規則:第百十一条)」とあります。


この規定を満たしていれば、工事中の建物でも登記が可能です。
原則として次の項目が認定の要件になります。

1.土地に定着していて容易に移動できないこと。

2.永続性があること。

3.屋根および周壁またはこれに類するものを有すること。

4.その目的とする用途に供しうる状態にあること。

5.不動産として独立して取引対象となりうるものであること。

住宅であれば、電気工事及び器具の取付、内装工事、上下水道工事等が完
了し、実際に住める状態まで工事が進んだ時点で新築登記(建物表題登記)
の申請ができます。
実務的には、例えば普通の住宅であれば、壁紙(クロス)が貼られている
かどうかが一つの目安となります。

尚、この新築登記(建物表題登記)には申請義務があり、建物の所有者は、
建物が完成した日から1ヵ月以内に建物表題登記を申請しなければならな
いことになっています。

また、建物表題登記以外にも増築した場合(建物表題変更登記)や、取り
壊した場合(建物滅失登記)も同様に申請義務が課されています。


以上、新築建物が登記可能になる時点について簡単にご紹介しました。詳
しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「ビニールハウスは登記できるか」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
   http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/

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2010/08/01(日) 土地建物情報宅急便 147 「筆界特定後の措置とは」
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