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2022/10/15(土)

土地建物情報宅急便 444 「通行地役権を設定したい」

土地建物情報宅急便 444 「通行地役権を設定したい」

■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」444  2022.10.15■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございます。

今日も前回(10/1)同様に、秋晴れのいい天気になりました。
ただ暑かったり、寒かったりで寒暖差がありますので、体調を崩しそうに
なりそうですが、皆様いかがお過ごしでしょうか?

前回も書きましたが、最近の業務はややこしい業務が多くなりました。
昔は直接法務局に行って、「こういう案件はどう処理すればいいでしょう
か?」と登記官に相談していました。

しかし今は事前に「登記照会票」で、どういう事案で、どう処理したいの
かということを事前に法務局にFAXしてから電話なり、直接面談する等
の相談をします。

ここ最近受託した3件とも登記照会票案件でした。それだけ悩ましい業務
が多くなり、眠れない夜が続きます。


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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

配信解除・メールアドレスの変更は下記のURLにお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.戦後77年空き地だった旧軍用地、国が地元に無償譲渡へ 使い道は…
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2022/10/07/174912

2.建設業のコロナ破たん累計477件に 東京商工リサーチ調べ
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2022/10/11/225837

3.住宅の所有権を12分割? NOT A HOTELが「建築の常識」を壊す
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2022/10/12/091039


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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけ
れば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第408号
「通行地役権を設定したい」
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前回は、「信用できる土地の境界杭」について概要をお話しました。
今回は、「通行地役権を設定したい」について概要をお話しします。


問い
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私の土地は公道に面しておらず、参考図のように他人の土地(A氏所有の8
番2)を通って生活しています。

参考図:

私の父とA氏の父は兄弟だった関係(既に両者死亡)で、特に契約もせず
無償で道路を使用し続けています。

A氏は8番2の土地は私に売却したくないけれども、通行権だけは今後も認
めると言っておりますが、後々道路の問題でこじれないように、今のうち
にはっきりしておきたいと考えております。

どのような手段があるのでしょうか。


答え
───────────────
自分の土地の便益のために、他人の土地を利用できる権利のことを地役権
と言います。

この地役権のうち、他人の土地を通行できる権利のことを通行地役権とい
います。

通行地役権は、契約や取得時効などによって取得できます。

通行地役権を取得すると、他人の土地(承役地)を通行上必要な部分に限
り自由に通行することができます。

契約することによって、あなたの土地(8番4、要役地という)を売買した
としても、新しい所有者は通路部分、8番2(承役地という)の通行地役権
を継承できます。

しかし、これらは契約を結んだ当事者間(A氏、あなた、あなたの土地の
継承者)に有効なだけですので、A氏が第三者に土地を売却すると通行権
を主張できなくなってしまいます。

A氏が第三者に土地を売却した場合であっても通行権を主張できるように
するためには、通行地役権の設定登記をしておくのが最も有効な手段です。


実際の地役権設定登記は土地家屋調査士と司法書士が協力して業務を行い
ます。土地家屋調査士は法務局等の資料調査と現地調査を実施し、必要に
応じて境界確定測量、分筆登記、あるいは地役権図面を作成します。


以上、通行地役権について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土
地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「新築建物が登記可能になる時点」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
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