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2022/09/15(木)
土地建物情報宅急便 442 「買った土地の面積が少ない」
土地建物情報宅急便 442 「買った土地の面積が少ない」
■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」442 2022. 9.15 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございます。
朝晩はだいぶ涼しくなりましたが、日中はまだまだ残暑がきつい日々で、
その温度差で体調を崩されている方が多いようです。
皆様体調はいかがですか?健康にはくれぐれもご留意ください。
昨日イギリスのエリザベス元女王の棺がバッキンガム宮殿からウェストミ
ンスター宮殿に移される厳粛なる行列を見ました。
いかにも長くイギリスの女王として君臨された方の行列風景だなと見てい
ました。
国葬にふさわしい風景のように思えました。
近々この日本でも国葬が行われるようですが、国民の間で意見が二分され
、自民党の中でもいろいろ異論が出始めているなかで、果たして国葬する
意味があるのか考えてしまいます。
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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。
ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
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れば幸いです。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第406号
「買った土地の面積が少ない」
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前回は、「購入した土地に滅失忘れ建物」について概要をお話しました。
今回は、「買った土地の面積が少ない」について概要をお話しします。
問い
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家を建てる目的で土地を購入しました。
その土地には境界杭が設置されていて登記記録もあります。
しかし、家を建てる際に建築業者が土地の面積を実測したところ、登記記
録に記載された地積より10平方メートル少ないことがわかりました。
どうしてこんな事が起こるのでしょうか。また、今後のために何をすれば
いいのでしょうか。
答え
───────────────
不動産の登記記録には、不動産(土地や建物)の所有者や面積といった情
報が記載されており、これを一般公開することで安全で円滑な不動産取引
ができるようにする役割があります。
その登記記録を公開しているのは登記所(法務局等)と呼ばれる国の機関
で、誰でも手数料を納付して自由に見たり写しをもらうことができるよう
になっています。
さて、登記記録の面積と実際の面積ですが、常に一致しているとは限らな
いのです。
むしろ誤差も含めて多少の違いがあることが多いようです。
面積の違いが起きる原因としては、次のようなことが考えられます。
1、元々の面積が違っていた場合
計算ミスや記載ミスの他、測量誤差が大きかった時代に測量されたものや、
税の負担を少なくするため面積が小さくなるように測量をしていた時代に
登記された面積がそのまま現在まで受け継がれているような場合。
2、古い時代に分筆された土地の場合
平成17年の不動産登記法改正前の分筆登記では、分筆する部分だけ測量し
て、残地(残りの部分)を元の面積から差し引き計算することが可能でし
た。この場合、元の面積の誤差が残地だけに残りますので、分筆を繰り返
すたびに残地の誤差が大きくなっていきます。
3、境界杭が移動した場合
道路工事やブロック塀工事などを行う際に、邪魔になる境界杭を抜いて、
元の位置に戻さなかった場合、あるいは何らかの目的で意図的に移動した
ような場合等いろいろなことが考えられます。
上記以外にも数多くの原因が考えられます。
なお、現在では測量技術や機器の性能が向上し、測量誤差が無視できるほ
ど小さくなっているほか、分筆する際には、全て実測して計算することが
義務づけられましたので、分筆残地に誤差が残ることも少なくなりました。
それでも、古い登記が残っている土地では今回の事例のように、登記記録
の面積と実際の面積が違うといった事が起こり得ます。
この場合、隣地所有者等の関係者と境界立会をして、境界確定をしてから
土地境界確定図を作成し、土地地積更正登記を申請することで、両者を正
しい面積で一致させることができます。
以上、登記記録の面積と実際の面積が違う場合について簡単にご紹介しま
した。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「信用できる土地の境界杭」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。
ぜひご利用いただきたくお願いいたします。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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